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託送供给等约款の変更届出について(託送料金の见直し) |
2026年9月11日
当社は、2026年7月10日、电気事业法第17条の2第4项に基づき、経済产业大臣へ「託送供给等に係る収入の见通し」(以下、「収入の见通し」)の変更承认申请を行いましたので、お知らせします。
申请していた収入の见通しについて、2026年9月4日、申请どおり経済产业大臣の承认を受けましたので、お知らせします。
当社は、本日、电気事业法第18条第5项に基づく託送供给等约款※の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたので、お知らせします。
今回の変更届出は、本年7月10日に経済产业大臣に変更承认申请を行い、9月4日に承认された収入の见通しに基づき、託送料金を见直すものです。
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託送料金の见直し内容
承认された収入の见通しをもとに、経済产业省令(一般送配电事业託送供给等约款料金算定规则)に则り、託送料金を见直しました。各料金の1办奥丑あたりの平均単価は、以下のとおりです。<1办奥丑あたりの平均単価>
(税抜、円/办奥丑)
现行収入単価
A改定収入単価
B差引
B-A需要侧 低圧 10.23 12.12 +1.89 高圧 4.69 5.51 +0.82 特别高圧 2.70 3.08 +0.38 発电侧 0.64 0.79 +0.15 - 実施予定日
2026年11月1日
※小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めた约款。
一般送配电事业者は、电気事业法第18条第4项の规定により供给条件を変更したときは、経済产业省令で定めるところにより、変更后の託送供给等约款を経済产业大臣に届け出なければならない(电気事业法第18条第5项)。
【添付资料】
- 笔顿贵ファイルを开きます。别纸1 託送供给等约款の変更届出の概要について [PDF:401KB]
- 笔顿贵ファイルを开きます。别纸2 託送料金単価表 [PDF:215KB]
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