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託送?サービス

振替供给开始までのフロー

振替供给开始までのフローをご案内しています。

振替供给开始までのフロー

振替供给フロー内容について

本フローでは、接続検讨申し込みを当社の业务部カスタマーサービスセンターに行う场合として记载しています。

~発电契约者との発电量调整供给契约関係~

  1. (1)

    受电侧接続検讨申し込み

    • 受电侧接続検讨は、発电契约者※1から电気を受电するにあたり、供给设备の新たな施设または変更について検讨するものです。
    • 発电量调整供给契约の申し込みに先立ち、所定の申込书により、「受电侧接続検讨」の申し込みをしていただきます。
  2. (2)

    受付?検讨~回答

    • 受电侧接続検讨は原则として、申し込みを受け付けてから3カ月以内に検讨结果を回答します。(3カ月を待たずに検讨が终了すれば、その时点で回答いたします。)※2
    • 受电侧接続検讨は原则として、1受电地点1検讨につき22万円(消费税等相当额を含みます。)を検讨料として申し受けます。※3
    • 受电侧接続検讨结果の回答内容は、个别の条件により异なりますが、概ね次のとおりです。

      • 送変配电设备、通信设备、计量器などの工事概要?概算工期?工事费负担金概算
      • 発电所を系统に接続するにあたっての技术的要件(保护协调?电圧変动対策?短络容量など)

      受电侧接続検讨以前に事前相谈をご希望の场合は、系统アクセスマニュアルまたは配电设备の形成?运用マニュアル(系统アクセス编)をご覧ください。

  3. (3)

    発电量调整供给契约の申し込み~工事设计

    • 受电侧接続検讨の结果を踏まえ、所定の申込书により発电量调整供给契约の申し込みをしていただきます。
    • この场合、発电者の承诺书が必要となります。※4
    • 申込受付后、当该発电者の工事设计を行います。
  4. (4)

    测量?用地交渉

    • 新たに送配电线の施设が必要な场合、必要な用地の确保、送电线ルートの测量などの準备工事が必要となります。
    • 準备工事が必要な场合は、别途、当社との间で準备工事に関する覚书を缔结していただきます。
  5. (5)

    供给承诺书送付

    • 発电契约者からの申し込み内容に基づき、当社が発电量调整供给を実施できる见込みが立ったときには、申し込みに対する承诺をさせていただきます。(発电量调整供给契约は、発电量调整供给契约の申し込みを当社が承诺したときに成立いたします。)
    • 当社は、発电量调整供给契约の申し込みを承诺したときには、発电契约者と协议のうえ発电量调整供给开始日を定めます。
  6. (6)

    工事费负担金契约~工事

    • 発电契约者と当社との间で、工事费などに関する必要な事项について契约书を作成します。
    • 工事费负担金は、原则として工事着手前にお支払いいただきます。
    • 当社は、発电量调整供给の実施に必要となる设备の工事に着手いたします。
    • 工事费负担金は、工事终了后に精算させていただく场合があります。
  7. (7)

    発电量调整供给契约の缔结

    • 発电契约者と当社との间で、発电量调整供给に関する必要な事项について协议が整った后、発电量调整供给契约书(兼基本契约书)を作成します。
  8. (8)

    给电协定书等缔结

    • 系统运用上必要な事项について発电契约者および特别高圧连系の発电者等と给电协定书を缔结いたします。また、その他必要な事项(设备保守区分など)についても确认书などを缔结する场合があります。

~契约者との振替供给契约関係~

  • 契约者からは、所定の申込书により、振替供给契约の申し込みをしていただきます。
  • 契约者からの申し込み内容に基づき、当社が振替供给を実施できる见込みが立ったときに、申し込みについて承诺をさせていただきます。(振替供给契约は、振替供给契约の申し込みを当社が承诺したときに成立いたします。)
  • 当该振替供给において电気の调达先となる発电契约者が、上记の(1)~(8)について準备が整った后、契约者と协议のうえ、振替供给开始日を定め、振替供给契约书(兼基本契约书)、给电协定书等の缔结を経て、振替供给开始となります。

连系线利用に関する诸手続きについて

笔顿贵ファイルを开きます。2016年4月以降の託送制度について [PDF:715KB]

  1. ※1託送供给等约款に基づき当社と発电量调整供给契约を缔结するお客さま。
  2. ※2
    接続検讨期间の详细は、系统アクセスマニュアルまたは配电设备の形成?运用マニュアル(系统アクセス编)をご覧ください。
  3. ※3

    次の场合は、原则として検讨料は申し受けません。

    • 発电设备などが既に系统连系されており(増设?设备変更の场合を含む)、以下の条件を全て満たす场合。

      • アクセス线工事が不要。
      • 技术検讨が軽微。(供给设备の热容量の确认のみ、又は同程度の确认のみの场合。)
    • 接続検讨実施后の条件変更(系统状况変更の场合も含む)に伴う再検讨において、以下の条件を全て満たす场合。

      • 既回答内容で供给可能。
      • 技术検讨が軽微。(供给设备の热容量の确认のみ、又は同程度の确认のみの场合。)
  4. ※4「承诺书の提出省略の取扱いに関する同意书」をあらかじめ提出いただくことで、承诺书の提出を省略することができます。
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