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周波数の测定、记録及び保存に関する不适正な业务処理の原因と再発防止対策について |
2009年6月18日
当社は、経済产业省の要请※1に基づき、电気事业法第26条第3项の规定※2による周波数の测定、记録及び保存に関する点検を実施した结果、周波数の记録に関し一部不备があることを确认し、5月29日、経済产业省に报告しました。(平成21年5月29日プレスリリース)
当社は本日、周波数の测定、记録及び保存に関する不适正な业务処理の原因と再発防止対策をとりまとめ、経済产业省に报告しました。
今后、下记の取り组みを着実に実施し、再発防止の彻底を図ってまいります。
- 原因
- 管理月报に记録するべき事项の漏れは、电気事业法の趣旨の认识不足により当该管理月报様式に记载栏が设けられていなかったことによる。
- 奥尻岛系统における周波数の日最大値及び日最小値の採取方法の不适正は、电気事业法の趣旨の认识不足により、当该値が记録计の常时测定データからの読取値でないことについて问题があるとの认识がなかったことによる。
- 再発防止対策
- 周波数の测定、记録及び保存に関する业务のルール化と勉强会の実施
周波数の测定、记録及び保存に関する业务フローを作成するとともに、これをもとに勉强会を実施し、电気事业法の趣旨及び今后の业务処理について周知した。 - 周波数管理月报様式の変更
管理月报様式について、电気事业法に定める记録方法によることを明记するとともに、记载漏れのあった项目について记载栏を追加した。 - 奥尻岛系统における周波数の日最大値及び日最小値の採取?记録方法の変更
奥尻岛系统の周波数の日最大値及び日最小値の採取方法について、监视画面のデータをもとに採取する方法から、记録计の常时测定データをもとに採取する方法に改める。また、毎日の日最大値及び日最小値の记録は、毎日の运転日誌へ入力しそれを管理月报に反映する方法に改める。 - 各离岛系统における运転管理部所による周波数の测定、记録及び保存に関する业务のチェック强化
运転管理部所が各离岛発电所に2回/年出向き、管理月报记録値を记録计记録纸と突き合わせて、周波数の测定、记録及び保存が适正に行われていることを定期的にチェックする。
- 周波数の测定、记録及び保存に関する业务のルール化と勉强会の実施
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※1
経済产业省の要请:
一部の电力会社において、电気事业法第26条第3项の规定による周波数の测定?记録?保存に関して适正な业务処理を行っていなかった事実が确认されたことを受けて、経済产业省が平成21年4月30日、その他の一般电気事业者に対して、同规定による当该测定?记録?保存に関して不适正な业务処理が行われていないか点検を要请した。 -
※2
电気事业法第26条第3项の规定:
供给する电気が标準周波数に维持されているかを确认するため、周波数を测定しその记録(标準周波数、测定周波数の日最大値及び日最小値并びに月间积算周波数偏差、测定机器の型式及び番号、测定者の氏名)を3年间保存するよう义务付けられている。
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