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周波数の测定、记録及び保存に関する点検结果の报告について |
2009年5月29日
当社は、経済产业省の要请※1に基づき、电気事业法第26条第3项の规定
※2による周波数の测定、记録及び保存に関する点検を実施した结果、周波数の记録に関し一部不备があることを确认し、本日、経済产业省に报告しました。
この报告に対して同省からは、直ちに原因を究明するとともに、同様の事案が生じないように対応策を讲じ报告するよう指导を受けました。
今后、原因の究明と再発防止対策の検讨を行ってまいります。
なお、本事案は、周波数の记録に関するもので、周波数については管理値内に収まっていることを确认していることから、お客さまへの影响はありません。
<不備の内容>
?本系统において、标準周波数(当社の场合は50ヘルツ)を管理月报へ记载するべきところを、记载が漏れていた。
?本系统において、月间积算周波数偏差(月间积算时差&迟颈尘别蝉;标準周波数)
※3を管理月报へ记载するべきところを、月间积算时差を记载していた。
?奥尻系统(奥尻岛)の周波数记録において、记録计器を使用して常时测定したデータをもとに记録を採取するべきところを、监视画面のデータをもとに记録を採取していた。
?测定者氏名に関して、全系统とも管理月报において最终确认者の押印で管理?保存していたが、実际の测定者氏名の记载が漏れていた。
※1
経済产业省の要请:一部の电力会社において、电気事业法第26条第3项の规定による周波数の测定?记録?保存に関して适正な业务処理を行っていなかった事実が确认されたことを受けて、経済产业省が平成21年4月30日、その他の一般电気事业者に対して、同规定による当该测定?记録?保存に関して不适正な业务処理が行われていないか点検を要请した。
※2
电気事业法第26条第3项の规定:供给する电気が标準周波数に维持されているかを确认するため、周波数を测定しその记録(标準周波数、测定周波数の日最大値及び日最小値并びに月间积算周波数偏差、测定机器の型式及び番号、测定者の氏名)を3年间保存するよう义务付けられている。
※3
周波数偏差:供给する电気の周波数と标準周波数との差。
【添付资料】
北海道の系统略図 [PDF:114KB]