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「託送供给等约款」の认可について |
2019年12月16日
当社は、本日、电気事业法第18条第1项の规定にもとづき、「託送供给等约款」の変更に係る认可申请を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の申请は、国の审议会における议论等を踏まえ、以下の内容について见直しを行います。【主な変更内容】
- 託送供给等约款に定める损失率の见直し
- 贵滨罢电源に係る発电计画の运用见直し
- 系统连系技术要件の见直し
なお、今回申請した「託送供給等約款」の実施時期は、経済産業大臣の認可を経て、1. については2020年2月1日、2. および3. については2020年4月1日を予定しています。
当社は、2019年11月22日に「託送供给等约款」の変更に係る认可申请を行っておりましたが、本日、経済产业大臣より认可をいただきましたので、お知らせします。
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