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「託送供给等约款」の认可申请について |
2019年11月22日
当社は、本日、电気事业法第18条第1项の规定にもとづき、「託送供给等约款」の変更に係る认可申请を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の申请は、国の审议会における议论等を踏まえ、以下の内容について见直しを行います。
【主な変更内容】
- 託送供给等约款に定める损失率※1の见直し
- 贵滨罢电源※2に係る発电计画の运用见直し
- 系统连系技术要件※3の见直し
なお、今回申請した「託送供給等約款」の実施時期は、経済産業大臣の認可を経て、1. については2020年2月1日、2. および3. については2020年4月1日を予定しています。
- ※1损失率とは、発电所で発电された电気がお客さまに供给されるまでの间に失われる电力量(送电ロス)を算定する比率をいい、小売电気事业者等は、需要场所で消费される电力量とこれに係る送电ロスの合计に相当する量の电気の调达を行います。
- ※2再生可能エネルギーの固定価格买取制度にもとづく再生可能エネルギー电源
- ※3电力供给の安定と质の维持、および系统运用の保安维持のため、発电设备等が当社の系统へ连系するにあたり必要となる技术的な要件
【添付资料】
- 笔顿贵ファイルを开きます。「託送供给等约款」见直しの概要 [PDF:155KB]
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