- 「一般送配电事业託送供给等约款料金算定规则の一部を改正する省令(平成29年2月17日公布)」の规定を踏まえ、电力量调整供给の特别措置に関する改正を适切に反映する等の补正を行うこと。
- 补正の申请を平成29年2月28日までに提出すること。
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託送供给等约款の认可について |
2017年3月1日
当社は平成28年10月31日、改正电気事业法附则第3条第1项の规定に従い、同法第18条第1项に规定された「託送供给等约款」の変更に係る认可申请を経済产业大臣に行いました。
今回の认可申请においては、平成29年4月1日から、电気の使用者の需要抑制により生じた电力量(以下、「ネガワット」という。)を、発电した电力量と同様に、电力供给や需给调整に活用する「ネガワット取引」が开始されること等を踏まえ、託送供给等约款の见直しを行いました。
なお、今回认可申请した託送供给等约款の実施时期については、今后、経済产业省の审査等を経て、平成29年4月1日を予定しております。
その后の経済产业省における审査等を経て、当社は経済产业大臣より本申请内容に対する补正指示※をいただきました。
当社はこの补正指示に従い、平成29年2月28日に补正申请を行い、本日、経済产业大臣から认可をいただきましたので、お知らせします。
本约款の実施时期は、平成29年4月1日からとなります。
なお、今回の「託送供给等约款」の认可に伴う当社の电気料金の変更はございません。
※
补正指示内容
<参考>
- 改正电気事业法附则第3条第1项
政令で定める日(平成28年10月31日)までに託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を申请しなければならないと规定。 - 改正电気事业法第18条第1项
一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给及び电力量调整供给に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とすることを规定。
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