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託送供给等约款の认可申请について |
2016年10月31日
当社は本日、改正电気事业法附则第3条第1项※1の规定に従い、同法第18条第1项※2に规定された「託送供给等约款」の変更に係る认可申请を経済产业大臣に行いましたので、お知らせいたします。
今回の认可申请においては、平成29年4月1日から、电気の使用者の需要抑制により生じた电力量(以下、「ネガワット」という。)を、発电した电力量と同様に、电力供给や需给调整に活用する「ネガワット取引」が开始されること等を踏まえ、託送供给等约款の见直しを行っております。
なお、今回认可申请した託送供给等约款の実施时期については、今后、経済产业省の审査等を経て、平成29年4月1日を予定しております。
託送供给等约款の主な见直し事项は以下のとおりです。
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电力量调整供给の规定
ネガワットを调达し、小売电気事业者等への供给(特定卸供给)を行う事业者(以下、「ネガワット事业者」という。)が、特定卸供给のために调达するネガワットに过不足が生じた场合に一般送配电事业者が行う电力供给(インバランス供给)を「需要抑制量调整供给」とし、现行の「発电量调整供给」とあわせて、「电力量调整供给」と规定いたしました。 -
ネガワット事业者の契约要件の规定
ネガワット事业者が需要抑制量调整供给を受けるための当社との契约要件として、电気の使用者に対して适切な需要抑制の指示ができることや、小売电気事业者等へ供给するためのネガワットを确実に调达できるよう、需要抑制を行う电気の使用者へ电力を供给する小売电気事业者との间で适切な契约がなされていること等を规定いたしました。 -
需要抑制量调整供给に係るインバランス料金の规定
现行の発电量调整供给等に係るインバランス料金と同様に规定いたしました。
- ※1改正电気事业法附则第3条第1项
政令で定める日(平成28年10月31日)までに託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を申请しなければならない - ※2改正电気事业法第18条第1项
一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给及び电力量调整供给に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならず、変更するときも同様とする
【添付资料】
- 笔顿贵ファイルを开きます。电力量调整供给(特定卸供给に対するインバランス供给)のイメージ [PDF:61KB]
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