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託送供给等约款の认可について |
2015年12月18日
当社は本年7月31日、改正电気事业法附则第9条第1项の规定に従い、同法第18条第1项に规定された「託送供给等约款」の设定に係る认可申请を経済产业大臣に行いました。
「託送供给等约款」とは、新电力や当社以外の电力会社等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたものであり、现行の託送供给约款について、平成28年4月から実施される电力小売全面自由化に向けた各种法令の改正や国の审议会における议论の内容を踏まえ、见直しを行いました。
その后、当社は「电力取引监视等委员会电気料金审査専门会合」等における议论を経て、経済产业大臣より本申请内容に対する修正指示※をいただきました。
本日、当社はこの修正指示に従い补正申请を行い、経済产业大臣から认可をいただきましたので、お知らせします。
本约款の実施时期は、平成28年4月1日からとなります。
なお、今回の「託送供给等约款」の认可に伴う当社の电気料金の変更はございません。
认可の概要は、以下のとおりです。
1.低圧向け託送料金の新设
平成28年4月から実施される电力小売全面自由化に伴い、低圧のお客さまも自由化対象となることから、新たに低圧向け託送料金を设定しました。
低圧向け託送料金は、平均で1办奥丑あたり8.76円(申请时:8.89円)です。
2.高圧?特别高圧向け託送料金の见直し
託送料金原価における事業報酬率を2.9%から1.9%に引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係るコスト(调整力コスト)や、離島供給に係るコストを追加するなど、高圧?特别高圧向け託送料金の见直しを行いました。
託送料金は、平均で1办奥丑あたり高圧向けは4.17円[申请时:4.28円(现行4.10円)]、特别高圧向けは1.85円[申请时:1.93円(现行1.72円)]です。
3.インバランス制度の见直しへの対応
発电事业者がお客さまのご使用状况に合わせて発电できなかった场合等に生ずる电気の过不足を、当社の送配电部门が调整する「インバランス供给」制度について、精算単価に卸电力取引所における市场価格を导入するなどの见直しを行いました。
4.割引制度の见直し
発电事业者等が発电设备を设置したことにより电気の潮流状况が改善される地域(近接性评価地域)において、その设置した発电设备を利用する场合には託送料金を割り引く制度(近接性评価割引)を设定しています。
今回、これまでの潮流改善効果による评価に加えて、送配电设备等の设备投资抑制効果による评価を追加し、割引の対象范囲と料金の见直しを行いました。
また、新たな割引対象地域に加えて、平成28年3月末时点において、割引の适用を受けている発电设备についても暂定的な措置として引き続き割引の対象との取り扱いとなりました。
※主な修正指示
- 调整力コスト
周波数制御?需给バランス调整のための予备力について、小売电気事业者が确保すべきと考えられる部分について託送料金から减额。 - 発电?送配电の设备区分见直し
発电所の设备のうち託送供给に必要な设备を送配电设备として区分したが、「発电设备から発电所外に电気を送るための设备である」等の理由から、発电または共用设备として一部见直し。 - 需要地近接性评価割引
现在、割引の适用を受けている発电设备のうち割引対象から外れるものについては、潮流改善への贡献や事业者の予见可能性を考虑し、暂定的な措置として引き続き割引の対象とする。
<参考>
- 改正电気事业法附则第9条第1项
政令で定める日(平成27年7月31日)までに託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を申请しなければならないと规定。 - 改正电気事业法第18条第1项(託送供给等约款)
一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给及び発电量调整供给に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とすることを规定。 - 国の审议会
総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループ等
今回认可された託送供给等约款は、下记をご覧ください。
託送供给约款および要纲
【添付资料】
- 笔顿贵ファイルを开きます。主要な料金 [PDF:27KB]