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プレスリリース 2015年度

託送供给等约款の认可申请について

2015年7月31日

 当社は本日、改正电気事业法附则第9条第1项の规定に従い、同法第18条第1项に规定された「託送供给等约款」の设定に係る认可申请を経済产业大臣に行いました。
「託送供给等约款」とは、新电力や当社以外の电力会社等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたものであり、现行の託送供给约款について、平成28年4月から実施される电力小売全面自由化に向けた各种法令の改正や国の审议会における议论の内容を踏まえ、见直しを行いました。

 见直しの主な内容は、以下のとおりです。

1.低圧向け託送料金の新设

 平成28年4月から実施される电力小売全面自由化に伴い、低圧のお客さまも自由化対象となることから、新たに低圧向け託送料金を设定しました。
今回申请した低圧向け託送料金は、平均で1办奥丑あたり8.89円となっています。

2.高圧?特别高圧向け託送料金の见直し

 託送料金原価における事業報酬率を2.9%から1.9%に引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係るコストや、離島供給に係るコストを追加するなど、高圧?特别高圧向け託送料金の见直しを行いました。
その结果、今回申请した託送料金は、平均で1办奥丑あたり高圧向けは4.28円(现行4.10円)、特别高圧向けは1.93円(现行1.72円)となりました。

3.インバランス制度の见直しへの対応

 発电事业者がお客さまのご使用状况に合わせて発电できなかった场合等に生ずる电気の过不足を、当社の送配电部门が调整する「インバランス供给」制度について、精算単価に卸电力取引所における市场価格を导入するなどの见直しを行いました。

4.割引制度の见直し

 発电事业者等が発电设备を设置することにより电気の潮流状况が改善される地域(近接性评価地域)において、その设置した発电设备を利用する场合には託送料金を割り引く制度(近接性评価割引)を设定しています。これまでの潮流改善効果による评価に加えて、送配电设备等の设备投资抑制効果による评価を追加し、割引の対象范囲と料金の见直しを行いました。

 なお、今回认可申请した託送供给等约款の実施时期については、今后、経済产业省の审査等を経て、平成28年4月1日を予定しています。
また、今回の「託送供给等约款」の设定に係る认可申请に伴う当社の电気料金の変更はございません。

<参考>

  • 改正电気事业法附则第9条第1项
    政令で定める日(平成27年7月31日)までに託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を申请しなければならないと规定。
  • 改正电気事业法第18条第1项(託送供给等约款)
    一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给及び発电量调整供给に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とすることを规定。
  • 国の审议会
    総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループ等

申请书类については、下记をご覧ください。

託送供给约款および要纲

【添付资料】

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