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电気自动车専用急速充电设备に関する特例规定の认可?承认について |
2012年3月28日
当社は、电気自动车専用急速充电设备(以下「急速充电设备」)単独で电気需给契约の缔结が可能となる特例规定を新たに设定することとし、本日、経済产业大臣に対して、供给约款等以外の供给条件および託送供给约款以外の供给条件の申请を行いましたので、お知らせします。
上记申请につきまして、本日、経済产业大臣から认可?承认を受けましたので、お知らせします。今回の特例规定によって、环境?エネルギー技术の利用促进の観点から急速充电设备の设置増が期待され、今后の电気自动车の普及に寄与するものと考えています。
特例规定の内容等は、次のとおりです。
- 特例规定の内容
【従来の取り扱い】
- 电気の契约は、敷地内の设备をまとめて一つの契约とすることを原则としており、建物等とは别に契约を缔结することはできません。
【今后の取り扱い】
- 急速充电设备に限って、今后新たに设置し、当社へこの特例规定适用のお申し出をいただいたお客さまは、急速充电设备が设置された部分1箇所のみ、敷地内の建物等とは别に契约を缔结することができます。
【特例规定の适用事例】
特例规定により、急速充电设备に限って、単独での契约が可能となるため、次の事例などで急速充电设备の设置促进が図られると考えています。
- 当社とご契约のあるお客さまとは别のお客さまが、土地の一部を赁借などして急速充电设备を设置する场合は、急速充电设备のみに関して、别のお客さまとのご契约が可能となります。
- 急速充电设备の设置に伴い、契约容量が増加した结果、お客さまが高圧受电设备(キュービクル)などを用意しなければならない事例の负担軽减が図られます。

なお、供给设备に関する工事费※は、その全额をお客さまから申し受けます。
- 特例规定の実施日
平成24年4月1日
-
※
急速充电设备等に対する电気の供给のために、新たに引込线、変圧器等の当社供给设备を施设する际の工费や材料费等の全额をお客さまから申し受けます。
(参考)特定规模需要のお客さまに関する取り扱い
特定规模需要のお客さま(特别高圧または高圧で电気の供给を受けるお客さま)についても、本特例规定に準じた取り扱いを実施します。
なお、本特例规定の适用を希望されるお客さまは、当社事业所までお问い合わせをお愿いします。
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