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电気自动车専用急速充电设备に関する特例规定の申请について |
2012年3月26日
当社は、电気自动车専用急速充电设备※1(以下「急速充电设备」)単独で电気需给契约の缔结が可能となる特例规定を新たに设定することとし、本日、経済产业大臣に対して、供给约款等以外の供给条件※2および託送供给约款以外の供给条件※3の申请を行いましたので、お知らせします。
- 申请の目的
本申请は、电気自动车の普及に向けた急速充电设备の设置促进の観点から、电気事业法施行规则が改正されたことに伴い実施します。 - 特例规定の内容
急速充电设备を今后新たに设置し、当社へこの特例规定适用のお申し出をいただいたお客さまは、急速充电设备が设置された部分1箇所に限り、敷地内の建物等とは别に电気需给契约を缔结することができます。
なお、供给设备に関する工事费※4は、その全额をお客さまから申し受けます。
- 特例规定の実施日
平成24年4月1日を予定しています。
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※1
电気自动车に搭载されている蓄电池を短时间で充电するための设备をいいます。
また、本特例の适用にあたり设置等に関して一定の条件がありますので、详细については、当社事业所までお问い合わせをお愿いします。 -
※2
供给约款等以外の供给条件:电気事业法第21条第1项ただし书の规定により、応急的かつ暂定的な供给条件を経済产业大臣の认可を受けて设定することができます。
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※3
託送供给约款以外の供给条件:电気事业法第24条の3第2项ただし书の规定により、応急的かつ暂定的な供给条件を経済产业大臣の承认を受けて设定することができます。
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※4
急速充电设备等に対する电気の供给のために、新たに引込线、変圧器等の当社供给设备を施设する际の工费や材料费等の全额をお客さまから申し受けます。
(参考)特定规模需要のお客さまに関する取り扱い
特定规模需要のお客さま(特别高圧または高圧で电気の供给を受けるお客さま)についても、本特例规定に準じた取り扱いを実施します。
なお、本特例规定の适用を希望されるお客さまは、当社事业所までお问い合わせをお愿いします。
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