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东北地方太平洋冲地震に関する电気料金等の特别措置について |
2011年5月31日
当社は、东北地方太平洋冲地震に関连して、2011年3月11日以降、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において被灾された方、または东北电力株式会社供给区域内もしくは东京电力株式会社供给区域内において、电気の使用制限等の影响を受けている方からお申し出があった场合には、特别措置を実施することとし、本日、経済产业大臣に申请を行い、认可を得ました。
当社は、东北地方太平洋冲地震に関连して、电気料金等の特别措置を実施しておりますが、昨今の状况を踏まえ、これまでの特别措置の内容を拡大する観点から、本日、経済产业大臣に改めて同特别措置を申请し、认可を得ました。
今回认可された特别措置の内容は、以下のとおりです。
- 特别措置の対象(前回の认可内容と同じ)
次のいずれかに该当し、当社にお申し出をいただいたお客さまに适用いたします。- (1)2011年3月11日以降、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において被灾された方で、次に该当する低圧で电気の供给を受けるお客さま
- a. 当社の供給区域において、需給契約を新たに締結されるお客さま
- b. 当社の供給区域において、需給契約を変更または廃止されるお客さま
- (2)东北电力株式会社供给区域または东京电力株式会社供给区域において电気の使用制限等の影响を受けている方で、当社の供给区域において、需给契约を変更または廃止される、低圧で电気の供给を受けるお客さま
- (1)2011年3月11日以降、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において被灾された方で、次に该当する低圧で电気の供给を受けるお客さま
- 特别措置の内容
今回の特别措置では、新たに2011年6月分から同年8月分の电気料金に対する遅収料金の适用を免除するとともに、2011年3月分から同年8月分の支払期限日の延长を下表のとおり改めて设定いたしました。対象となる
お客さま特别措置の内容 前记1(1)补.の
お客さま遅収料金(※1)の适用免除 2011年3月分から同年8月分の电気料金は、それぞれの早収期间(※2)経过后も遅収料金を适用いたしません。 电気料金の支払期限日(※3)の延长 电気料金の支払期限日を下表のとおり延長いたします。 対象となる电気料金 延长期间 2011年3月分 6ヶ月间 2011年4月分 5ヶ月间 2011年5月分 4ヶ月间 2011年6月分 3ヶ月间 2011年7月分 2ヶ月间 2011年8月分 1ヶ月间 前记1(1)产.
または
前记1(2)の
お客さま需给契约の廃止または変更にともなう料金および工事费の精算(※4)の免除 新増设后、1年未満で需给契约を廃止または契约电力等を减少される场合は、料金および工事费の精算(追加请求)をいたしません。 -
(※1)
早収期间(下记※2参照)以降にお支払いの场合、早収料金(早収期间内にお支払いいただいた场合の料金)にその3%を加えた料金
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(※2)
お客さまのメーターを検针した日の翌日から起算して20日目までの期间(早収料金が适用となる期间)
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(※3)
お客さまのメーターを検针した日の翌日から起算して50日目に该当する日(お支払いの期限日)
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(※4)
お客さまが契约电力等を新たに设定し、または増加された日以降1年未満で需给契约を廃止または契约电力等を减少される场合、新増设时にさかのぼって临时电灯または临时电力を适用し、お客さまからそれまで申し受けた料金や工事费の差额を追加でご负担いただくもの。
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(参考)特定规模需要のお客さまに関する取り扱い
特定规模需要のお客さま(特别高圧または高圧で电気の供给を受けるお客さま)に対しましても、本特别措置に準じた取り扱いを実施することから、前记1に该当するお客さまは、当社事业所までお问い合わせをお愿いいたします。