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东北地方太平洋冲地震に関する电気料金等の特别措置について |
2011年3月31日
2011年3月11日の东北地方太平洋冲地震により被灾された皆さまには、心からお见舞い申し上げます。
当社は、この地震に関连して、2011年3月11日以降、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において被灾された方、または东北电力株式会社供给区域内もしくは东京电力株式会社供给区域内において、电気の使用制限等の影响を受けている方からお申し出があった场合には、特别措置を実施することとし、本日、経済产业大臣に申请を行い、认可を得ました。
特别措置の内容は、以下のとおりです。
- 特别措置の対象
- (1)2011年3月11日以降、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において被灾された方で、次に该当する低圧で电気の供给を受けるお客さま
- a. 当社の供給区域において、需給契約を新たに締結されるお客さま
- b. 当社の供給区域において、需給契約を変更または廃止されるお客さま
- (2)东北电力株式会社供给区域または东京电力株式会社供给区域において电気の使用制限等の影响を受けている方で、当社の供给区域において、需给契约を変更または廃止される、低圧で电気の供给を受けるお客さま
- (1)2011年3月11日以降、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において被灾された方で、次に该当する低圧で电気の供给を受けるお客さま
- 特别措置の内容
対象となる
お客さま特别措置の内容 前记1(1)补.の
お客さま遅収料金(※1)の适用免除 2011年3月分、同年4月分および同年5月分电気料金は、それぞれの早収期间(※2)経过后も遅収料金は适用いたしません。 电気料金の支払期限日(※3)の延长 电気料金の支払期限日を2011年3月分は3カ月間、同年4月分は2カ月間、同年5月分は1カ月間、それぞれ延長いたします。 前记1(1)产.
または
前记1(2)の
お客さま需给契约の廃止または変更にともなう料金および工事费の精算(※4)の免除 新増设后、1年未満で需给契约を廃止または契约电力等を减少される场合は、料金および工事费の精算(追加请求)をいたしません。 -
(※1)
早収期间(下记※2参照)以降にお支払いの场合、早収料金(早収期间内にお支払いいただいた场合の料金)にその3%を加えた料金
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(※2)
お客さまのメーターを検针した日の翌日から起算して20日目までの期间(早収料金が适用となる期间)
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(※3)
お客さまのメーターを検针した日の翌日から起算して50日目に该当する日(お支払いの期限日)
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(※4)
お客さまが契约电力等を新たに设定し、または増加された日以降1年未満で需给契约を廃止または契约电力等を减少される场合、新増设时にさかのぼって临时电灯または临时电力を适用し、お客さまからそれまで申し受けた料金や工事费の差额を追加でご负担いただくもの。
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(参考)特定规模需要のお客さまに関する取り扱い
特定规模需要のお客さま(特别高圧または高圧で电気の供给を受けるお客さま)に対しましても、本特别措置に準じた取扱いを実施することから、前记1に该当するお客さまは、当社事业所までお问い合わせをお愿いいたします。