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契约要纲および买取価格?期间 |
「电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法(贵滨罢法)」が改正され、特定契约(再生可能エネルギー电気を电気事业者が购入する契约のことをいいます。)を2017年4月1日以降に缔结する场合の买取主体は、送配电事业者となります。
なお、2017年3月31日までに缔结した特定契约については、引き続き现在买い取りを行っている电気事业者(小売电気事业者)が买い取りを行います。
契约要纲
- 笔顿贵ファイルを开きます。再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契约要纲(令和7年4月1日実施) [PDF:546KB]
- 笔顿贵ファイルを开きます。再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契约要纲(令和7年10月1日実施) [PDF:531KB]
- ※2017年4月1日以降に受给契约を缔结したお客さま、および离岛(対象地域:礼文岛、利尻岛、天売岛、焼尻岛、奥尻岛)において受给契约を缔结しているお客さまは、こちらの要纲が适用になります。
- ※令和5年4月1日付で「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契约要纲」を変更いたします。
买取価格?期间
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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の対象となるご契約の买取価格?期间は、資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
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