【岛しょ地域で电気をご使用のお客さまへのお知らせ】
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新型コロナウイルス感染症の影响を受けられたお客さまに対しまして、心よりお见舞い申し上げます。
当社は、新型コロナウイルス感染症の影响により、一时的に电気料金のお支払いにお困りのお客さまからお申し出があった场合は、お支払期日を延长させていただく特别措置を実施しております。
电気料金のお支払いにお困りのお客さまは、以下の【お问い合わせ先】までご相谈ください。
- ※特别措置の适用対象に该当しない场合でも、新型コロナウイルス感染症の影响により电気料金のお支払いにお困りのお客さまはご相谈ください。
- ※礼文岛、利尻岛、天売岛、焼尻岛、奥尻岛(岛しょ地域)で电気をご使用されるお客さまの2020年4月以降の电気のご契约については、吃瓜tv株式会社から分社化された吃瓜tvネットワーク株式会社に承継されております。
【お问い合わせ先】
ご请求に関するご相谈受付等は、吃瓜tv株式会社へ委託しております。
| 事业所名 | 电话番号 |
|---|---|
| 吃瓜tv株式会社 道北统括支社 | 0120-07-5154 |
| 事业所名 | 电话番号 |
|---|---|
| 吃瓜tv株式会社 道南统括支社 | 0120-07-5154 |
受付时间 9:00~17:00
[土、日、祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除きます。]
【新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた特别措置について】
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特别措置の适用対象
当社と电気のご契约をいただいているお客さまのうち、次のいずれかに该当し、当社に特别措置适用の申し出をされたお客さまを対象といたします※1。- 新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から特例贷付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一时的に电気料金の支払いが困难である场合
- 新型コロナウイルス感染症の影响により一时的に电気料金の支払いが困难であると当社が判断した场合
(※1)既に特别措置の适用を受けているお客さまは、自动的に特别措置の対象となりますので、再度の申し出は不要です。
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特别措置の内容
电気料金の支払期日※2を原则として以下のとおり延长いたします。
なお、支払期日の延长は、支払义务発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。対象の电気料金 延长期间 2020年3月~2022年12月计算分 5か月间 2023年1月および2月计算分 4か月间 2023年3月および4月计算分 3か月间 2023年5月および6月计算分 2か月间 2023年7月および8月计算分 1か月间 - (※2)支払义务発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
- (※3)検针日または当社にて料金の请求が可能となった日をいいます。
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特别措置の申込方法
この特别措置の适用を希望されるお客さまは、以下の【お申し込み先】までお申し込みください。【お申し込み先】
お申し込み受付等は、吃瓜tv株式会社へ委託しております。
礼文岛?利尻岛?天売岛?焼尻岛で电気をご使用のお客さま 事业所名 电话番号 吃瓜tv株式会社 道北统括支社 0120-07-5154 奥尻岛で电気をご使用のお客さま 事业所名 电话番号 吃瓜tv株式会社 道南统括支社 0120-07-5154 受付时间 9:00~17:00
[土、日、祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除きます。]