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プレスリリース 2026年度

託送供给等约款の変更认可申请について

2026年6月24日

 当社は、本日、电気事业法第18条第1项に基づく託送供给等约款の変更认可申请を経済产业大臣に行いましたので、お知らせします。
 今回の申请は、国の审议会において、系统容量を长期间确保されることを防ぐ観点から整理がなされた内容を反映するものです。

  1. 託送供给等约款の主な変更内容

    1. (1)大规模需要の系统接続に係る手続期限の设定
       第4回次世代电力系统ワーキンググループ(2025年9月24日开催)において、特别高圧の供给地点について、供给承诺から工事费负担金の入金までの期限を3ヵ月以内とし、期限が守られない场合は、接続供给契约における当该地点の契约申込を解除する整理がなされたことを踏まえ、当该内容を供给条件に反映しました。
    2. (2)大规模需要の技术検讨に係る再検讨を要する内容変更の扱い
       第10回次世代电力系统ワーキンググループ(2026年4月16日开催)において、供给対策工事および技术検讨の结果に影响を及ぼす需要家都合による契约申込の不备または変更が発生した场合は、契约申込を取り消しとする整理がなされたことを踏まえ、当该内容を供给条件に反映しました。
    3. (3)発电等设备の系统接続に係る契约申込みにおける事业用地使用権原提出の要件化
       第6回次世代电力系统ワーキンググループ(2025年12月24日开催)において、非贵滨罢/非贵滨笔电源について、発电量调整供给契约申込み时に事业用地の使用権原を証する书类を连系承诺から2ヵ月以内に提出することを契约の要件とし、提出されない场合は、连系予约を取り消しとする整理がなされたことを踏まえ、当该内容を供给条件に反映しました。
  2. 実施予定日
    2026年10月1日

小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めた约款。
一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给等に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定める期间ごとに、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。当该期间中において、これを変更しようとするときも、同様とする(电気事业法第18条第1项)。

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