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託送供给等约款の変更届出について |
2026年2月13日
当社は、本日、电気事业法第18条第5项に基づく託送供给等约款※1の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたので、お知らせします。
今回の主な変更内容は、国の审议会※2において、需给调整市场における低圧小规模リソース※3の活用および机器个别计测※4の导入が决定したことから、当该リソース活用时のバランシンググループの组成方法やインバランス算定?処理方法を供给条件に反映するものです。
実施日は、2026年4月1日となります。
- ※1小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めた约款。
一般送配电事业者は、电気事业法第18条第4项の规定により供给条件を変更したときは、経済产业省令で定めるところにより、変更后の託送供给等约款を経済产业大臣に届け出なければならない(电気事业法第18条第5项)。 - ※2第65回 総合资源エネルギー调査会 电力?ガス事业分科会 电力?ガス基本政策小委员会
- ※3家庭用蓄电池や电気自动车(贰痴)など、低圧の电力系统に接続された小规模设备のこと。
- ※4需要场所全体ではなく、需要场所内の个别の机器単位で电力の使用状况を计测すること。
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