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离岛等供给约款および电気最终保障供给约款の変更届出について |
2025年3月14日
当社は、本日、电気事业法第21条第1项に基づく离岛等供给约款および同法第20条第1项に基づく电気最终保障供给约款の変更について、経済产业大臣に届出を行いましたので、お知らせします。
今回の変更内容は、国の审议会※において、2025年4月1日までに灾害时の特别な措置を离岛等供给约款および电気最终保障供给约款において规定する整理がなされたことを踏まえ、当该内容を供给条件に反映し、2025年4月1日に実施するものです。
この措置は、大规模な灾害が発生した场合に、お客さまの被灾状况に応じて电気料金の割引等を行うものであり、主な措置内容は以下のとおりです。
- 措置の対象
灾害救助法の适用または激甚灾害の指定を受けた地域において、当社へ申出をされたお客さま。 -
主な措置内容
主な措置内容は次のとおりです。具体的な适用要件等については、当社ホームページに掲载する変更后の离岛等供给约款および电気最终保障供给约款をご确认ください。- (1)1日の使用电力量が0办奥丑となる场合、1日ごとに基本料金を4%割引
- (2)电気料金の支払期日を1か月延伸
- (3)工事费负担金等相当额の免除
※第72回 総合资源エネルギー调査会 电力?ガス事业分科会 电力?ガス基本政策小委员会(2024年3月29日)
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