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託送供给等约款の変更届出について |
2024年9月20日
当社は、本日、电気事业法第18条第5项に基づく託送供给等约款※1の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の変更内容は、国の审议会※2において、当面の対策として措置されてきた部分供给※3とは别に、分割供给※4を导入する整理がなされたことを踏まえ、当该内容を供给条件に反映するものです。
実施日は、2024年10月1日となります。
- ※1小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めた约款。一般送配电事业者は、电気事业法第18条第4项の规定により供给条件を変更したときは、経済产业省令で定めるところにより、変更后の託送供给等约款を経済产业大臣に届け出なければならない(电気事业法第18条第5项)。
- ※2第76回 総合资源エネルギー调査会 电力?ガス事业分科会 电力?ガス基本政策小委员会
- ※3东日本大震灾の影响による电力需给の逼迫を受けて、新电力が保有する発电设备の有効活用が求められる中、十分な供给力を持たない新电力の电源确保と参入促进の観点から、卸电力市场が机能するまでの当面の対策と位置づけた上で、旧一般电気事业者に新电力の不足供给量の补填を求めることとし2013年に制度化されたもの。部分供给の既存契约については、2025年7月1日までに分割供给に移行する整理がなされた。
- ※4需要家が一つの需要场所において、1引込み?1计量により异なる2者の小売电気事业者から电力供给を受けること。
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