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电気最终保障供给约款の変更届出について |
2023年12月21日
当社は、本日、电気事业法第20条第1项※1の规定に基づき、电気最终保障供给约款※2の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたので、お知らせします。
今回の変更は、最终保障供给を受けるお客さまの「料金以外の供给条件」の一部について、将来の电気料金低减に向けた业务运営の効率化の観点などから、见直しを行うものです。
実施日は、2024年1月1日です。
- ※1电気事业法第20条第1项
一般送配电事业者は、最终保障供给に係る料金その他の供给条件について约款を定め、経済产业省令で定めるところにより、経済产业大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2电気最终保障供给约款
高圧または特别高圧で电気の供给を受ける一般の需要であって、いずれの小売电気事业者とも电気需给契约が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供给条件を定めたもの。
【添付资料】
- 笔顿贵ファイルを开きます。电気最终保障供给约款の変更内容について [PDF:273KB]
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