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プレスリリース 2023年度

託送供给等约款の変更认可申请について

2023年12月1日

 当社は、本日、电気事业法第18条第1项※1に基づく託送供给等约款※2の変更认可申请を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
 今回の申请は、本年9月29日に変更承认申请を行った託送供给等に係る「収入の见通し」が11月24日に承认されたことを踏まえ、国の审议会※3において2024年度から导入されることと整理された発电侧课金制度を反映し、託送料金を见直すものです。

  1. 主な见直し内容

    1. (1)

      託送料金の见直し
      発电侧课金制度の导入に伴い、现行の託送料金について、発电者に向けた料金(発电侧料金)と小売电気事业者に向けた料金(需要侧料金)に区分のうえ、见直しました。各料金の1办奥丑あたりの平均単価は、以下のとおりです。

      <1办奥丑あたりの平均単価>

      (税抜、円/办奥丑、%)

        现行収入単価
      A
      今回申请単価
      B
      差引
      B-A
      改定率
      発电侧 0.64
      需要侧 特别高圧 2.83 2.54 ▲0.30 ▲10.5
      高圧 4.81 4.42 ▲0.39 ▲8.1
      低圧 10.02 9.65 ▲0.37 ▲3.7
      合计 6.89 6.52 ▲0.37 ▲5.4

      端数処理により差引が合わない场合があります。

    2. (2)供给条件の変更
      発电侧課金制度の導入に伴い必要となる供給条件等の見直しを実施します。
  2. 実施予定日
    2024年4月1日
  1. ※1电気事业法第18条第1项(託送供给等约款)
    一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给等に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定める期间ごとに、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。当该期间中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. ※2託送供给等约款
    小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたもの。
  3. ※3国の审议会
    総合资源エネルギー调査会 电力?ガス事业分科会 电力?ガス基本政策小委员会

【添付资料】

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