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託送供给等约款の変更认可申请について |
2023年9月25日
当社は、本日、电気事业法第18条第1项※1に基づく託送供给等约款※2の変更认可申请を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の申请においては、国の审议会※3における再生可能エネルギーの最大限の活用に向けた再给电方式(一定の顺序)の导入に係る整理を踏まえ、以下の内容について见直しを行います。
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主な変更内容
基干系统※4の平常时の混雑※5を解消するため、調整電源以外の電源を含め一定の順序により出力制御する再給電方式(一定の順序)を2023年12月末までに導入する整理がなされ、2023年12月28日より開始すること(2023年7月31日お知らせ済)、および、ローカル系統の平常时の混雑を解消するため、基干系统の再給電方式(一定の順序)と同様の出力制御順、出力制御方法による制御を基本とする整理がなされたこと※6を踏まえ、当该内容を供给条件に反映。 -
実施予定日
2023年12月27日
- ※1电気事业法第18条第1项(託送供给等约款)
一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给等に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定める期间ごとに、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。当该期间中において、これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたもの。
- ※3再生可能エネルギー大量导入?次世代电力ネットワーク小委员会(第41回:2022年4月26日开催、第46回:2022年11月15日开催)
- ※4当社エリアにおいては、187办痴以上の系统を指す。
- ※5送电线や変圧器の过负荷が予见される状况。
- ※6开始时期は未定。今后、国の审议会において议论される见通し。
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