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託送供给等约款の変更届出について |
2023年6月16日
当社は、本日、电気事业法第18条第5项に基づく託送供给等约款※1の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の変更内容は、2023年3月14日に开催された国の审议会※2において、太阳光発电设备および风力発电设备を当社系统へ接続する际の出力変动缓和対策に関する技术要件※3を撤廃することが決定されたことを踏まえ、当該内容を託送供給等約款別冊 系統連系技術要件に反映するものです。
実施日は、2023年7月1日となります。
- ※1
小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めた约款。
一般送配电事业者は、电気事业法第18条第4项の规定により料金その他の供给条件を変更したときは、経済产业省令で定めるところにより、変更后の託送供给等约款を経済产业大臣に届け出なければならない(电気事业法第18条第5项)。 - ※2第45回 総合资源エネルギー调査会 省エネルギー?新エネルギー分科会 新エネルギー小委员会/电力?ガス事业分科会 电力?ガス基本政策小委员会 系统ワーキンググループ
- ※3出力2,000办奥以上の太阳光発电设备および出力20办奥以上の风力発电设备を系统へ接続する场合、その出力変动が周波数维持や系统利用者に影响を及ぼす可能性があるため、太阳光?风力発电所侧で蓄电池等を设置いただき、当社の周波数调整に影响のないレベルまで出力変动を缓和していただくこととした、接続にあたっての技术要件。
【参考】
太阳光発电设备および风力発电设备を当社系统へ接続する际の出力変动缓和対策に関する技术要件の撤廃について(2023年4月17日お知らせ)
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