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託送供给等约款の変更届出について |
2022年6月20日
当社は、本日、电気事业法第18条第5项※1に基づく託送供给等约款※2の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の変更内容は、电気事业法の改正により、2022年4月から电気事业に配电事业※3が位置付けられたことを踏まえ、当该内容を供给条件に反映するものです。
実施日は、2022年7月1日となります。
- ※1一般送配电事业者は、前项の规定により料金その他の供给条件を変更したときは、経済产业省令で定めるところにより、変更后の託送供给等约款を経済产业大臣に届け出なければならない。
- ※2小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めた约款。
- ※3
电気事业法第2条第11の2项(配电事业)
自らが维持し、及び运用する配电用の电気工作物によりその供给区域において託送供给及び电力量调整供给を行う事业(一般送配电事业及び発电事业に该当する部分を除く。)であつて、その事业の用に供する配电用の电気工作物が経済产业省令で定める要件に该当するものをいう。
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