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託送供给等约款等の変更届出について |
2022年4月1日
当社は、本日、电気事业法第18条第5项に基づく託送供给等约款※1、同法第21条第1项に基づく离岛等供给约款※2および同法第20条第1项に基づく电気最终保障供给约款※3の変更届出を経済产业大臣に行いました。また、再生可能エネルギー电気の利用の促进に関する特别措置法第18条第1项に基づく再生可能エネルギー电気卸供给约款※4の変更届出を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の変更内容は、电気事业法等の改正を踏まえたものであり、详しくは以下のとおりです。
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主な変更内容
- (1)
贵滨笔制度※5开始に伴う取扱い〔託送供给等约款、离岛等供给约款および最终保障供给约款、ならびに再生可能エネルギー电気卸供给约款の変更〕
2022年4月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が改正され、再生可能エネルギー電気の買い取りについて、贵滨笔制度が導入されることに伴い、当該内容を供給条件に反映します。 - (2)
特定卸供给事业※6の取扱い〔託送供给等约款の変更〕
2022年4月に電気事業法が改正され、特定卸供给事业が電気事業法に位置付けされることに伴い、当該内容を供給条件に反映します。 - (3)
1需要场所复数引込みの取扱い〔託送供给等约款、离岛等供给约款および最终保障供给约款の変更〕
第45回総合资源エネルギー调査会电力?ガス事业分科会电力?ガス基本政策小委员会(2022年2月25日开催)において、交通信号机に5骋基地局を设置する际に「1需要场所复数引込み」を可能とする整理がなされ、电気事业法施行规则が改正されたことに伴い、当该内容を供给条件に反映します。
- (1)
贵滨笔制度※5开始に伴う取扱い〔託送供给等约款、离岛等供给约款および最终保障供给约款、ならびに再生可能エネルギー电気卸供给约款の変更〕
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実施日
2022年4月12日
- ※1
小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めた约款。
一般送配电事业者は、料金その他の供给条件を変更したときは、変更后の託送供给等约款を経済产业大臣に届け出なければならない(电気事业法第18条第5项)。 - ※2
离岛(礼文岛、利尻岛、天売岛、焼尻岛、奥尻岛)において、低圧および高圧で电気の供给を受けるお客さまを対象に、离岛を除く供给区域と同程度の料金水準が维持されるよう、一般送配电事业者にその制定が义务付けられている约款。
一般送配电事业者は、离岛等供给に係る料金その他の供给条件を変更したときは経済产业大臣に届け出なければならない(电気事业法第21条第1项)。 - ※3
高圧または特别高圧で电気の供给を受ける一般の需要であって、いずれの小売电気事业者とも电気需给契约が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供给条件を定めた约款。
一般送配电事业者は、最终保障供给に係る料金その他の供给条件を変更したときは経済产业大臣に届け出なければならない(电気事业法第20条第1项)。 - ※4
再生可能エネルギー电気の利用の促进に関する特别措置法により送配电事业者が买取った再生可能エネルギー电気を、相対契约で小売电気事业者へ受け渡す场合の料金その他の供给条件を定めた约款。
电気事业者は、再生可能エネルギー电気卸供给に係る料金その他の供给条件を変更したときは経済产业大臣に届け出なければならない(再生可能エネルギー电気の利用の促进に関する特别措置法第18条第1项)。 - ※5 再生可能エネルギーの买い取りについて、市场価格を踏まえて一定のプレミアムを交付する制度。
- ※6 電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)に対し、発電又は放電を指示する方法や需要の抑制を指示する方法により集約した電気を小売電気事業者に供給することを特定卸供給という。今回の電気事業法改正により、小売電気事業者のほか、一般送配電事業者、配電事業者および特定送配電事業者への供給も特定卸供给事业に位置付けられた。
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