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离岛供给约款および电気最终保障供给约款の変更届出について |
2022年3月18日
当社は、本日、电気事业法第21条第1项※1に基づく离岛供给约款※2の変更および同法第20条第1项※3に基づく电気最终保障供给约款※4の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の変更内容は、国の审议会における整理を踏まえたものであり、详しくは以下のとおりです。
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离岛供给约款および电気最终保障供给约款の変更内容
- 発电设备群(非贵滨罢)の分割防止の取扱い
第41回総合资源エネルギー调査会电力?ガス事业分科会电力?ガス基本政策小委员会(2021年11月18日开催)において、复数の発电设备を设置する际に、特段の理由※5なく、栅?へい等で遮蔽することにより発电设备群を分割した场合も、「一つの発电设备」として扱うことと整理されたことに伴い、当该内容を供给条件に反映します。
- 発电设备群(非贵滨罢)の分割防止の取扱い
- 実施日
2022年4月1日
- ※1电気事业法第21条第1项(离岛供给约款)
一般送配电事业者は、离岛供给に係る料金その他の供给条件について约款を定め、経済产业省令で定めるところにより、経済产业大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2离岛(礼文岛、利尻岛、天売岛、焼尻岛、奥尻岛)において、低圧および高圧で电気の供给を受けるお客さまを対象に、离岛を除く供给区域と同程度の料金水準が维持されるよう、一般送配电事业者にその制定が义务付けられているもの。
- ※3电気事业法第20条第1项(最终保障供给约款)
一般送配电事业者は、最终保障供给に係る料金その他の供给条件について约款を定め、経済产业省令で定めるところにより、経済产业大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※4高圧または特别高圧で电気の供给を受ける一般の需要であって、いずれの小売电気事业者とも电気需给契约が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供给条件を定めたもの。
- ※5経済产业省资源エネルギー庁のガイドライン「再生可能エネルギー発电事业计画の认定における设备の设置场所について」参照。
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