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プレスリリース 2021年度

託送供给等约款の変更认可申请について

2022年3月3日

 当社は、本日、电気事业法第18条第1项※1に基づく託送供给等约款※2の変更认可申请を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
 今回の変更内容は、国の审议会における整理を踏まえたものであり、详しくは以下のとおりです。

  1. 託送供给等约款の変更内容

    1. (1)

      约款损失率の変更
       託送供给等约款に定める损失率※3について、第40回制度设计専门会合(2019年7月31日开催)において、実绩値に近づけることが望ましいこととされていることから、至近3年分の実绩损失率(平均)に毎年変更しています。今回の申请では2018年度から2020年度の実绩损失率の平均値に変更します。

      电圧 现行 変更后
      低圧で供给する场合 7.4% 7.6%
      高圧で供给する场合 4.2% 4.4%
      特別高圧で供给する场合 1.7% 1.8%
    2. (2)インバランスリスク料金※4の算定に係る変更(インバランスリスク料金単価の30分値化への対応)
       インバランスリスク料金を算定する际のインバランスリスク単価について、第38回総合资源エネルギー调査会省エネルギー?新エネルギー分科会/电力?ガス事业分科会再生可能エネルギー大量导入?次世代电力ネットワーク小委员会(2021年12月24日开催)において、2022年4月から、年间平均単価から30分ごとの単価で计算する运用へ切り替えることが整理されたことに伴い、当该内容を供给条件に反映します。
    3. (3)発电设备群(非贵滨罢)の分割防止の取扱い
       第41回総合资源エネルギー调査会电力?ガス事业分科会电力?ガス基本政策小委员会(2021年11月18日开催)において、复数の発电设备を设置する际に、特段の理由※5なく、栅?へい等で遮蔽することにより発电设备群を分割した场合も、「一つの発电设备」として扱うことと整理されたことに伴い、当该内容を供给条件に反映します。
  2. 実施日
    2022年4月1日を予定しています。
  1. ※1电気事业法第18条第1项(託送供给等约款)
    一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给及び电力量调整供给に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. ※2小売电気事业者や発电事业者等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたもの。
  3. ※3発电所で発电された电気が需要家に供给されるまでの间に失われる电力量(损失量)を算定する比率。なお、小売电気事业者等は、需要场所で消费される电力量とこれに係る损失量の合计に相当する量の电気の调达を行う。
  4. ※4电力は常に発电と需要のバランスを保つ必要があるため、各系统利用者(発电事业者等)が供给を行う电力量の计画と実绩の差分(インバランス)が生じた场合、一般送配电事业者がその差分を调整し、各系统利用者と精算を行っている。固定価格买取制度(贵滨罢)では特例により、本来発电事业者(贵滨罢事业者)が担う発电インバランスに係るコスト负担を、贵滨罢の电力を买い取る一般送配电事业者または小売事业者が代わりに担っており、これを补填?精算する料金をインバランスリスク料金という。
  5. ※5経済产业省资源エネルギー庁のガイドライン「再生可能エネルギー発电事业计画の认定における设备の设置场所について」参照。

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