电気事业法第18条第5项(託送供给等约款)
一般送配电事业者は、前项の规定により料金その他の供给条件を変更したときは、経済产业省令で定めるところにより、変更后の託送供给等约款を経済产业大臣に届け出なければならない。
(参考)电気事业法第18条第4项(託送供给等约款)
一般送配电事业者は、第一项后段の规定にかかわらず、料金を引き下げる场合その他の电気の使用者の利益を阻害するおそれがないと见込まれる场合として経済产业省令で定める场合には、経済产业省令で定めるところにより、同项の认可を受けた託送供给等约款(次项又は第八项の规定による変更の届出があつたときは、その変更后のもの。第七项において同じ。)で设定した料金その他の供给条件を変更することができる。