|
旧薄野変电所における石绵撤去に伴う不适切な対応について |
2021年10月4日
当社の旧薄野変电所※1(所在地:札幌市中央区、以下「当该変电所」)の除却工事において、石绵※2を撤去する际に、大気汚染防止法※3に基づく札幌市への作业実施届出および石绵の飞散防止措置等を実施しないまま工事を进めていたことが判明しました。
このような不适切な対応につきまして、関係者の皆さまに深くお诧び申し上げます。
当该石绵については、撤去后すぐに袋で梱包のうえ処分场まで运搬し、一部は特别管理产业廃弃物と同等の形で最终処分されていることを确认しました。残りの石绵についても、同じ処分场にて适切に管理し、最终処分されていることを确认しています。
また、本事案発覚后、当该変电所の换気口等を塞ぐとともに、周辺の飞散状况を测定および分析※4した结果、环境省のマニュアル※5に规定されている基準値を下回っていることを确认しています。
以上から、当社は、环境への影响はないものと考えています。
今回の事案が発生した原因は、当社が当该変电所において石绵の使用実态を十分に管理できていなかったためと考えています。
当社は、今回の事案を真挚に受け止め、再発防止策を検讨?実施し、今后の作业を适切に行ってまいります。
- ※1札幌市のすすきの地区を中心に电力供给するために1967年に设置した変电所。経年化により廃止することとし、2020年8月から除却工事を行っていた。现在、2020年に近接地に建设した「薄野変电所」が电力供给を担っている。
- ※2石绵は、そこにあること自体が直ちに问题なのではなく、飞び散ること、吸い込むことが问题となるため、労働安全卫生法や大気汚染防止法、廃弃物の処理及び清扫に関する法律などで予防や飞散防止等が図られている。
- ※3「大気汚染防止法」第18条の17(特定粉じん排出等作业の実施の届出)および第18条の20(作业基準の顺守义务)
- ※4アスベスト以外の繊维も含む全ての繊维状粒子浓度を测定し、大気中の汚染状况を调べる「総繊维数浓度调査」を実施した。
- ※5环境省の「建筑物等の解体等に係る石绵ばく露防止及び石绵飞散漏えい防止対策彻底マニュアル」。同マニュアルでは、漏洩监视の観点からの目安は、石绵繊维数浓度1本/尝とすることが适当であるとされている。
【别纸】
- 笔顿贵ファイルを开きます。别纸1:事案の経纬について [PDF:106KB]
- 笔顿贵ファイルを开きます。别纸2:石绵撤去作业の状况 [PDF:125KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。