吃瓜tv

ページの先头です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、闯补惫补厂肠谤颈辫迟およびスタイルシートを使用しています。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未适応のため、本来とは异なった表示になっていますが、情报は问题なくご利用できます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューをスキップする。
ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
サイト内共通メニューここまで。
ここから本文です。

背景用诲颈惫

プレスリリース 2021年度

新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた电気料金等のお支払期日の延长について(特别措置の実施)

2021年4月23日

 新型コロナウイルス感染症の影响を受けられたお客さまに対しまして、心よりお见舞い申し上げます。
 当社は、新型コロナウイルス感染症の影响により、一时的に电気料金のお支払いにお困りのお客さまからお申し出があった场合は、お支払期日を延长させていただく特别措置を実施しております。
 このたび、特别措置の内容を拡大することとし、「离岛供给约款以外の供给条件」および「託送供给等约款以外の供给条件」を経済产业大臣に申请し、本日承认および认可を受けましたのでお知らせいたします。

?当社と电気需给契约がある岛しょ地域のお客さま?

  1. 特别措置の适用対象
     当社と电気のご契约をいただいているお客さまのうち、次のいずれかに该当し、当社に特别措置适用のお申し出をされたお客さまを対象といたします※1

    • 新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から特例贷付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一时的に电気料金の支払いが困难なお客さま
    • 新型コロナウイルス感染症の影响により、一时的に电気料金の支払いが困难であると当社が判断したお客さま

    (※1)既に特别措置の适用を受けているお客さまは、自动的に特别措置の対象となりますので、再度のお申し出は不要です。

  2. 特别措置の内容
     电気料金の支払期日※2を原则として以下のとおり延长させていただきます。
     なお、支払期日の延长は、支払义务発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象の电気料金 今回の特别措置 【参考】前回の特别措置
    (2021年3月15日お知らせ済)
    2020年3月~12月计算分 5か月间 5か月间
    2021年1月计算分 5か月间 4か月间
    2021年2月计算分 4か月间 3か月间
    2021年3月计算分 3か月间 2か月间
    2021年4月计算分 2か月间 1か月间
    2021年5月计算分 1か月间
    1. (※2)支払义务発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
    2. (※3)検针日または当社にて料金の请求が可能となった日をいいます。
  3. 特别措置の申込方法
     この特别措置の适用を希望されるお客さまは、以下の吃瓜tv株式会社事业所※4までお申し込みください。

    (※4)ご请求に関するお申し込み?ご相谈受付は、吃瓜tv株式会社へ委託しております。

    【お申し込み先】

    礼文岛?利尻岛?天売岛?焼尻岛で电気をご使用のお客さま
    事业所名 电话番号
    吃瓜tv株式会社 道北支社 0120-63-5154
    奥尻岛で电気をご使用のお客さま
    事业所名 电话番号
    吃瓜tv株式会社 函馆支社 0120-86-5154

    受付时间 9:00~17:00
    (土、日、祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除く)

?当社と託送供给に関する契约を缔结している小売电気事业者さま?

  1. 特别措置の适用対象
     次のいずれかに该当し、当社に特别措置适用のお申し出をされた小売电気事业者さまの供给地点を対象といたします※5

    • 新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から特例贷付を受けているまたは受けようとされている电気の使用者に対して电気の供给を行う小売电気事业者さまから、一时的に当该电気の使用者を需要者とする供给地点にかかる対象料金の支払いが困难であるとのお申し出があった场合
    • 电気の使用者に対して电気の供给を行う小売电気事业者さまから、一时的に当该电気の使用者を需要者とする供给地点にかかる対象料金の支払いが困难であるとのお申し出があり、当该电気の使用者が新型コロナウイルス感染症の影响により一时的に电気料金の支払いが困难であると当社が判断した场合

    (※5)既に特别措置の适用を受けている场合は、自动的に特别措置の対象となりますので、再度のお申し出は不要です。

  2. 特别措置の内容
     接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金の料金算定日※6を以下のとおり延长させていただきます。
     なお、料金算定日の延长は、料金算定日が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象料金 今回の特别措置 【参考】前回の特别措置
    (2021年3月15日お知らせ済)
    2020年3月~12月计算分 5か月间 5か月间
    2021年1月计算分 5か月间 4か月间
    2021年2月计算分 4か月间 3か月间
    2021年3月计算分 3か月间 2か月间
    2021年4月计算分 2か月间 1か月间
    2021年5月计算分 1か月间

    (※6)検针の结果等にもとづき、当社にて料金の算定を行う日をいいます。

  3. 特别措置の申込方法
     この特别措置の适用を希望される小売电気事业者さまは、当社の业务部託送サービスセンターまでお申し込みください。

    【お申し込み先】

    事业所名 电话番号
    业务部託送サービスセンター 0570-080-500(ナビダイヤル)

    受付时间 9:00~12:00、13:00~17:00
    (土、日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

プレスリリース 2021年度へ戻る

本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。
ここから共通フッターメニューです。
共通フッターメニューここまで。