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离岛供给约款および电気最终保障供给约款の変更届出について |
2021年3月19日
当社は、本日、电気事业法第21条第1项※1に基づく离岛供给约款※2の変更および同法第20条第1项※3に基づく电気最终保障供给约款※4の変更について経済产业大臣に届出を行いましたのでお知らせします。
今回の届出は、国の审议会における再生可能エネルギーの导入促进等に関する议论等を踏まえ、以下の内容について见直しを行います。
【変更内容】
- 1需要场所复数引込み?复数需要场所1引込みへの対応
再生可能エネルギー导入促进やレジリエンス强化の観点から、太阳光発电や电気自动车(贰痴)、蓄电池等の分散型リソース普及による様々な系统接続ニーズが出てきていることを踏まえ、「1需要场所1引込み」について、国が示す一定の适用要件※5を満たす场合に「1需要场所复数引込み」や「复数需要场所1引込み」が可能となるよう、関连する规定を変更します。
【実施日】
2021年4月1日
- ※1电気事业法第21条第1项(离岛供给约款)
一般送配电事业者は、离岛供给に係る料金その他の供给条件について约款を定め、経済产业省令で定めるところにより、経済产业大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2离岛(礼文岛、利尻岛、天売岛、焼尻岛、奥尻岛)において、低圧および高圧で电気の供给を受けるお客さまを対象に、离岛を除く供给区域と同程度の料金水準が维持されるよう、一般送配电事业者にその制定が义务付けられているもの。
- ※3电気事业法第20条第1项(最终保障供给约款)
一般送配电事业者は、最终保障供给に係る料金その他の供给条件について约款を定め、経済产业省令で定めるところにより、経済产业大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※4高圧または特别高圧で电気の供给を受ける一般の需要であって、いずれの小売电気事业者とも电気需给契约が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供给条件を定めたもの。
- ※5「レジリエンスの向上」「环境适合性」「电力システムの経済性」に资する场所など电気の利用者の利益に资すること。具体的な适用対象の例や遵守事项は、経済产业省资源エネルギー庁のホームページに掲载される。
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