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託送供给等约款の変更认可申请について |
2021年3月10日
当社は、本日、电気事业法第18条第1项※に基づき、託送供给等约款の変更に係る认可申请を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の申请は、国の审议会における再生可能エネルギーの导入促进等に関する议论等を踏まえ、以下の内容について见直しを行います。
【主な変更内容】
- 1需要场所复数引込み?复数需要场所1引込みへの対応
- 再生可能エネルギー出力抑制时における自家発补给电力に係る措置
- 再生可能エネルギーの出力予测误差に対応する调整力の确保费用に係る措置
- 损失率の见直し
【実施日】
2021年4月1日を予定しています。
※
电気事业法第18条第1项(託送供给等约款)
一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给及び电力量调整供给に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【添付资料】
- 笔顿贵ファイルを开きます。「託送供给等约款」の主な変更の概要 [PDF:168KB]
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