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託送供给等特例认可の申请?认可について |
2021年1月15日
当社は、今冬の全国的な电力需给の逼迫を受けた国からの要请を踏まえ、本日、电気事业法第18条第2项ただし书の规定※1に従い、インバランス※2料金に係る託送供给等约款以外の供给条件の设定について、経済产业大臣に认可申请し、同日、认可されましたのでお知らせいたします。
认可となりました託送供给等约款以外の供给条件は以下のとおりです。
<託送供给等约款以外の供给条件>
2021年1月17日から6月30日の间、経済产业省令※3にもとづき算定したインバランス料金等単価が200円/办奥丑(税抜)を超える场合には、200円/办奥丑に消费税等相当额※4を加えた金额とし、当社が30分ごとに设定するものといたします。
- ※1託送供给等约款以外の供给条件について、特别な事情がある场合に経済产业大臣に申请するもの。
- ※2各系统利用者(発电および小売电気事业者等)が提出する、系统利用计画(発电や需要)と系统利用実绩(発电や需要)の差分(不足または余剰)を「インバランス」という。
- ※3一般送配电事业託送供给等约款料金算定规则(平成28年产业省令第22号)第27条の规定。
- ※4消费税法の规定により课される消费税および地方税の规定により课される地方消费税に相当する金额。
【添付资料】
- 笔顿贵ファイルを开きます。託送供给等特例认可申请书 [PDF:152KB]
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