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プレスリリース 2020年度

新型コロナウイルス感染症の影响を受けるお客さまに対する电気料金等の特别措置の実施について(支払期日の延长)

2020年9月2日

 当社は、新型コロナウイルス感染症の影响により、一时的に电気料金の支払いが困难となるお客さまに対して支払期日を延长する特别措置を実施しています。新型コロナウイルス感染症に関して、官民をあげて感染拡大の防止と社会経済活动の维持の両立に継続して取り组んでいる现下の状况を踏まえ、特别措置の内容を一部拡大することといたしました。
 この特别措置について、「离岛供给约款以外の供给条件」および「託送供给等约款以外の供给条件」を経済产业大臣に申请し、本日承认および认可を受けましたのでお知らせいたします。

?当社と电気需给契约がある岛しょ地域のお客さま?

  1. 特别措置の适用対象
     当社と电気のご契约をいただいているお客さまのうち、次のいずれかに该当し、当社に特别措置适用の申し出をされたお客さまを対象といたします※1

    • 新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から特例贷付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一时的に电気料金の支払いが困难である场合
    • 新型コロナウイルス感染症の影响により一时的に电気料金の支払いが困难であると当社が判断した场合

    (※1)既に特别措置の适用を受けている场合は、自动的に特别措置の対象といたしますので、再度の申し出は不要です。

  2. 特别措置の内容
     电気料金の支払期日※2を原则として下表のとおり延长いたします。
     ただし、支払期日の延长は、支払义务発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象の电気料金 今回の特别措置 【参考】前回の特别措置
    (2020年8月6日お知らせ済)
    2020年3月、4月および5月计算分 5か月间 5か月间
    2020年6月计算分 5か月间 4か月间
    2020年7月计算分 4か月间 3か月间
    2020年8月计算分 3か月间 2か月间
    2020年9月计算分 2か月间 1か月间
    2020年10月计算分 1か月间
    1. (※2)支払义务発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
    2. (※3)検针日または当社にて料金の请求が可能となった日をいいます。
  3. 特别措置の申込方法
     この特别措置の适用を希望されるお客さまは、以下の吃瓜tv株式会社事业所※4までお申し込みください。

    (※4)ご请求に関するお申し込み?ご相谈受付は、吃瓜tv株式会社へ委託しております。

    【お申し込み先】

    礼文岛?利尻岛?天売岛?焼尻岛で电気をご使用のお客さま
    事业所名 电话番号
    吃瓜tv株式会社 道北支社 0120-63-5154
    奥尻岛で电気をご使用のお客さま
    事业所名 电话番号
    吃瓜tv株式会社 函馆支社 0120-86-5154

    受付时间 9:00~17:00
    (土、日、祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除く)

?当社と託送供给に関する契约を缔结している小売电気事业者さま?

  1. 特别措置の适用対象
     次のいずれかに该当し、当社に特别措置适用の申し出をされた小売电気事业者さまの供给地点を対象といたします※5

    • 新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から特例贷付を受けているまたは受けようとされている电気の使用者に対して、电気の供给を行う小売电気事业者さまから一时的に当该电気の使用者を需要者とする供给地点にかかる対象料金の支払いが困难であるとの申し出があった场合
    • 電気の使用者に対して電気の供給を行う小売電気事業者さまから一時的に当該電気の使用者を需要者とする供給地点にかかる対象料金の支払いが困難であるとの申し出があり、当該電気の使用者が新型コロナウイルス感染症の影响により一时的に电気料金の支払いが困难であると当社が判断した场合

    (※5)既に特别措置の适用を受けている场合は、自动的に特别措置の対象といたしますので、再度の申し出は不要です。

  2. 特别措置の内容
     接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金の料金算定日※6を下记のとおり延长いたします。
     ただし、料金算定日の延长は、料金算定日が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象料金 今回の特别措置 【参考】前回の特别措置
    (2020年8月6日お知らせ済)
    2020年3月、4月および5月计算分 5か月间 5か月间
    2020年6月计算分 5か月间 4か月间
    2020年7月计算分 4か月间 3か月间
    2020年8月计算分 3か月间 2か月间
    2020年9月计算分 2か月间 1か月间
    2020年10月计算分 1か月间

    (※6)検针の结果等にもとづき、当社にて料金の算定を行う日をいいます。

  3. 特别措置の申込方法
     この特别措置の适用を希望される小売电気事业者さまは、当社の业务部託送サービスセンターまでお申し込みください。

    【お申し込み先】

    事业所名 电话番号
    业务部託送サービスセンター 0570-080-500(ナビダイヤル)

    受付时间 9:00~12:00、13:00~17:00
    (土、日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

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