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プレスリリース 2020年度

託送供给等约款の変更认可申请について

2020年6月19日

 当社は、発电设备等を送电系统へ连系する场合における系统アクセスルールの见直しに伴い、电力広域的运営推进机関における业务规程および送配电等业务指针が変更されること、また、国の审议会において発电设备が具备すべきサイバーセキュリティ対策に関する要件が整理されたことを踏まえ、必要な项目を供给条件に追加すること等について、本日、电気事业法第18条第1项※1に基づき、託送供给等约款の変更认可申请を経済产业大臣に行いましたのでお知らせいたします。

  • 主な変更内容

    1. (1)

      系统アクセスルールの见直しに伴う供给条件の见直し
      効率的な系统アクセス业务に向けた取组として、

      • 公募により复数の発电事业者等が系统増强に係る工事费を共同负担し、系统连系を行うプロセスについて、工事费负担金算定方法の见直しがされること
      • 発电事业者等の事业性判断期限の明确化を目的として、発电事业者等からの送电系统への接続検讨申込に対する回答书に有効期限が设定されること
      • 系统容量の空押さえ防止の観点から、送电系统への连系にかかる契约申込时に保証金の入金が必要になること

      等の変更が行われることを踏まえ、当该内容を供给条件に反映します。

    2. (2)サイバーセキュリティ対策に伴う系统连系技术要件※2の见直し
      第25回総合资源エネルギー调査会电力?ガス事业分科会电力?ガス基本政策小委员会(2020年6月11日开催)において、サイバーリスク増加に伴い、発电设备が具备すべきサイバーセキュリティ対策に関する要件の整理がなされたことを踏まえ、当该内容を系统连系技术要件に反映します。
  • 実施日

    2020年10月1日の実施を予定しています。

  1. ※1:电気事业法第18条第1项(託送供给等约款)
    一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给及び电力量调整供给に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. ※2:系统连系技术要件
    当社の电力系统に电気设备を连系するにあたって遵守していただく技术要件。

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