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共同电源线の扱いについて |
同一の高圧または特别高圧の电源线において、复数の発电契约者による连系の申し込みが同时にあり、复数の発电契约者が一部または全部を共用する电源线(以下、共同电源线)を1件の工事として新たに施设する场合は、共用する部分の工事费负担金は、原则として契约受电电力の比で按分したものといたします。
なお、复数の発电契约者が共同して申し込まれた场合などには、1つの申し込みとして工事费负担金を算定いたします。
共同电源线の容量は、当该2以上の契约により同时に受电する最大电力を基準といたします。
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同时申し込みの场合 ※例として、契约受电电力を、発电所1=8万办奥、発电所2=2万办奥とします。 |
(电源线の全部を共用する场合) 工事费负担金を8:2の比率で按分します。
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(电源线の一部を共用する场合) 共同电源线部分を8:2の比率で按分し、それぞれ単独使用部分(补と产)と合わせたものを工事费负担金とします。 ![]() |
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施设后3年以内に新たな电源(后発电源)が特别高圧で连系する场合 |
(后発电源が电源线の全部を共用する场合) 施设时点において共同电源线として施设したものとみなして工事费を再算定します。 ![]() |
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(后発电源が电源线の一部を共用する场合) 后発电源が利用する部分を、施设时点において共同电源线として施设したものとみなして共同电源线部分の工事费を再算定します。 ![]() |
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