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工事费负担金の対象となる设备(电源线) |
託送供给等をご利用される场合で、発电所を当社の高圧または特别高圧の送配电ネットワークに连系するために受电侧接続设备(以下、电源线※)を新たに施设するときには、工事费负担金を申し受けます。なお、低圧连系において逆潮流分の电気がご购入分より多くなることに伴って连系设备の増强が必要になる场合は、増强分の工事费负担金を申し受けます。

※电源线とは、発电所から当社が受电することを主たる目的とする供给设备をいいます。
発电所の停止时などに送配电ネットワークから供给を受ける契约がある场合は、当社が受电する最大电力と送配电ネットワークから供给する最大电力とを比较して、受电する最大电力の方が大きい场合は电源线となります。
| 変电所に连系する场合 |
発电所から最初の当社変电所または开闭所までの间の当社供给设备で、発电所の连系に伴って工事が必要となる部分が工事费负担金の対象となります。
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発电所への事故波及防止のために専用の変电所?开闭所を施设する场合は、専用ではない変电所?开闭所までの供给设备が対象となります。
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| 送电线路から分岐する场合 |
発电所から最初の当社変电所または开闭所までの间の当社供给设备で、発电所の连系に伴って工事が必要となる部分が工事费负担金の対象となります。
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施设后3年以内の既设の特别高圧の供给设备を利用する场合は、新たに施设する供给设备とみなし、工事费负担金の対象といたします。
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