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吃瓜tv原子炉施设保安规定変更认可の申请等について |
2016年9月8日
当社は本日、「吃瓜tv原子炉施设保安规定」(以下「保安规定」※1という。)の変更认可を原子力规制委员会に申请するとともに、保安规定変更认可に係る补正书を同委员会に提出いたしましたので、お知らせします。
これは、「电気事业法」における原子力発电所に対する安全规制が「核原料物质、核燃料物质及び原子炉の规制に関する法律」へ一元化されたことにより、「実用発电用原子炉の设置、运転等に関する规则(以下「実用炉规则」という。)」へ追加された第92条第1项第6号、第7号※2及び第25号※3等に基づき、保安规定の内容を変更するものです。
また、平成25年7月8日に新规制基準への适合性确认审査を受けるため変更认可申请した保安规定変更认可申请书では、上记の実用炉规则第92条第1项第6号、第7号及び第25号等に係る事项についても申请范囲に含まれていることから、当该の重复申请事项を除外するための补正を同时に行います。
今后、上记の申请书及び补正书の内容について、原子力规制委员会による审査を受けてまいります。
【保安规定の変更概要】
- (1)実用炉规则第92条第1项第6号及び第7号に基づき、保安规定に电気主任技术者及びボイラー?タービン主任技术者の职务の范囲及びその内容并びに电気主任技术者及びボイラー?タービン主任技术者が保安の监督を行う上で必要となる権限と组织上の位置付けについて定める。
- (2)実用炉规则第92条第1项第25号に基づき、溶接事业者検査及び定期事业者検査の実施に関する事项を定める。
- (3)実用炉规则第67条に基づく使用前検査及び施设定期検査の记録※4、同规则第37条及び第57条※5に基づく溶接事业者検査及び定期事业者検査の记録の保存等について定める。
- ※1保安规定
原子炉等规制法に基づき、原子炉施设の运転に関し、保安のために遵守すべき事项を事业者自らが定め、原子力规制委员会が认可したもの。 - ※2実用炉规则第92条第1项第6号及び第7号
電気主任技術者及びボイラー?タービン主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者及びボイラー?タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関することについて保安规定に定めることを新たに要求。 - ※3実用炉规则第92条第1项第25号
溶接事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む保守管理に関することについて保安规定に定めることを新たに要求。 - ※4実用炉规则第67条
発电用原子炉施设の使用前検査の结果及び施设定期検査の结果について、検査の都度、一定期间保存することを新たに要求。 - ※5実用炉规则第37条及び57条
溶接事业者検査及び定期事业者検査の结果を记録すること及び一定期间保存することを新たに要求。
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