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太阳光発电设备における买取価格决定时期の変更について |
2015年4月1日
2015年3月31日に最终改正された平成24年経済产业省告示第139号により、本日(4月1日)以降の再生可能エネルギー発电设备の接続申込み案件※について、固定価格买取制度対象の太阳光発电设备における买取価格决定时期が、接続申込み时点から接続契约成立时点に変更となりますのでお知らせいたします。
※国の设备认定を取得したうえ、当社に系统连系?电力购入申込みをいただいた案件となります。
<2015年4月1日以降(太阳光発电)>
- 太阳光発电の场合、〔12〕の时点、または〔7〕の翌日から起算して270日を経过した时点で买取価格が决定いたします。
- 太阳光発电以外の场合、これまでどおり〔7〕の时点で买取価格が决定いたします。
告示改正に係る取扱いについては、経済产业省资源エネルギー庁の公表内容をご覧ください。
【参考】受付方法について
再生可能エネルギーの固定価格买取制度における受付について
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