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再生可能エネルギーの固定価格买取制度対象発电设备の接続申込みに係る受付方法変更について |
2015年1月26日
当社は、昨年実施された国の総合資源エネルギー調査会 省エネルギー?新エネルギー分科会新エネルギー小委員会(以下、「新エネ小委」)の議論および平成27年1月26日に改正された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下、「省令」)の内容等を踏まえ、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象となる発電設備(太陽光発電?風力発電?バイオマス発電?地熱発電?水力発電)に係る受付方法を、本年2月1日以降、次のとおり変更いたします。
なお、今后、太阳光発电の调达価格については、平成27年4月1日以降、原则として、接続契约成立时点の価格が适用される予定となっております。当内容に係る受付方法等の変更につきましては、改めてお知らせいたします。
1.系统连系および电力购入申込みの受付方法変更について(高圧?特别高圧连系)
- ○当社は、系统连系および电力购入申込み(以下、「本申込み」)の受付については、事前の接続検讨(以下、「接続検讨」)の検讨结果回答后に行うこととしております。
- ○当社は、本年2月1日以降、接続検讨申込みから本申込みまでの手続きを円滑に进めることを目的とし、接続検讨の検讨结果回答前であっても、本申込みを受け付けさせていただきます。なお、本申込みにあたっては、以下の点について、ご留意いただきますよう、お愿いいたします。
- 受付方法変更后も、本申込みの受付にあたっては、事前に接続検讨のお申込みが必要となります。
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本申込みの受付にあたり、国の设备认定通知书(写)を提出していただきます。
また、调达価格については、当社が本申込みを受け付けした时点で确定いたします。 - 平成26年度の调达価格适用をご希望される事业者様は、平成27年3月31日までに上记手続きを全て完了していただく必要がございます。
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系统连系検讨の优先顺位は、当社が本申込みを受け付けした时点ではなく、接続検讨结果の回答后、当社が事业者様から「系统连系および电力购入に係る意思表明书※」を受领した时点で确定いたします。
※&苍产蝉辫;接続検讨结果の回答前に本申込みをいただいた场合、接続検讨结果回答后、当该书面にて、本申込みの実施意思を确认させていただきます。
2.接続契约成立、工事费负担金、受给开始日の取り扱いについて
- ○当社はこれまで、事业者様からの本申込みを受け付けした后、系统连系検讨结果の回答により、当社系统への连系を承诺し、その后、电力受给契约の缔结を以って、接続契约の成立(接続枠の确定)としておりました。
- ○また、本申込みをいただいた事业者様には、接続契约の成立と同时に「接続に必要な费用」として工事费负担金をご请求申し上げておりましたが、お支払期限(ご请求后1ヶ月以内)を超过しても、お支払いいただけない场合についての取り扱いについて明确に定めておりませんでした。
- ○しかしながら、当社との电力受给契约の缔结もしくは、工事费负担金のお支払いに応じず事业化しない案件(以下、「空押さえ案件」)により、他のお申込み事业者様との连系协议が进められない事例が多数発生いたしました。当该事象は、当社管内のみならず、全国で発生したことから、空押さえ案件への対応について新エネ小委にて议论が进められておりました。
- ○新エネ小委での议论の结果、空押さえ案件への対応として、电力会社は接続契约の成立时に接続枠を确定するよう受付方法を见直すことが确认されたこと、省令改正により、接続契约の成立后1ヶ月以内に工事费负担金をお支払いいただけない场合、または契约上の连系开始予定日までに运転开始しない场合には、电力会社が接続枠を解除できることとなりました。
- ○上记の新エネ小委における议论および改正省令の主旨を踏まえ、当社は、本年2月1日以降、次のとおり、取り扱いを変更いたします。
【接続契约成立(接続枠の确定)の取り扱いについて(高圧?特别高圧连系)】
- 当社は、本申込み受付后、接続承诺时に最终的な系统连系条件や工事费负担金等を记载した、「接続契约成立のお知らせ」を発行いたします。
- 当社が発行した「接続契约成立のお知らせ」を事业者様が受领した时点で接続契约が成立し、接続枠が确定することとなります。
- 事业者様には、上记取り扱いについて、本申込み时点であらかじめ同意していただきます。
【工事费负担金の取り扱いについて(低圧?高圧?特别高圧连系)】
- 当社が「接続に必要な费用」として请求する工事费负担金は、接続契约の成立日から1ヶ月以内にお支払いいただきます。
- 上记お支払い期限内にお支払いいただけない场合、原则、接続契约を解除させていただきます。
【受给开始日の取り扱いについて(低圧?高圧?特别高圧连系)】
- 电力受给契约缔结后、特段の理由がないのにも関わらず、电力受给契约上の受给开始日までに受给开始に至らない场合、接続契约を解除させていただきます。
<ご参考 受付フロー図>

- [7]の时点で买取価格が决定いたします(太阳光発电设备については、平成27年4月1日以降、[12]の时点で调达価格が决定する予定となっております)。
- [6]の时点で系统连系検讨の优先顺位が确定いたします。
- [12]では、接続契约成立の証として当社が「接続契约の成立のお知らせ」を発行いたします。
- 省令に基づき、工事费负担金は接続契约成立后1ヶ月以内にお支払いいただきます。([13])
- 省令に基づき、契约に定めた受给开始予定日までに受给开始していただきます。([16])
- 工事费负担金については、当社工事の完了后、过不足精算を行います。([17])
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