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ダム予备动力设备更新时の手続き不备に係る报告书の提出について |
2013年1月18日
当社は、今年度春别発电所春别ダム予备动力设备※1の更新を行うにあたり、过年度実施の同种工事について电気事业法手続きの実施状况を确认したところ、2件の不备を确认いたしました。概要は下记のとおりです。
本件について、原因および再発防止策を取りまとめ、本日経済产业省北海道产业保安监督部に提出いたしました。
いずれの工事においても、电気事业法第50条の2で定められた使用前自主検査と同等の内容の社内検査を実施し安全性に问题のないことを确认しております。
今回の手続き不备の原因は、电気事业法に関する认识不足により工事计画届出および使用前自主検査の要件を误って判断したものであり、当社としては本件を真挚に受け止め、法令手続き确认ルールの充実や法令教育の彻底などの再発防止策を着実に実施してまいります。
【概要】
- 平成18年度芦别発电所芦别ダム予备动力设备更新工事において、电気事业法第48条に基づく工事计画届出※2および电気事业法第50条の2に基づく使用前自主検査※3を実施しておらず、経済产业大臣等が行なう安全管理审査※4を受けておりませんでした。
- 平成21年度右左府(うさっぷ)発电所双珠别(そうしゅべつ)ダム予备动力设备更新工事において、工事计画の届出は実施したものの、使用前自主検査を実施しておらず、安全管理审査を受けておりませんでした。
- ※1 ダム予備動力設備
通常使用している电源が失われた场合に、ダムの洪水吐ゲートを操作するための予备発电设备。 - ※2 工事計画届出
事业用电気工作物の设置または変更の工事をする者が、経済产业大臣に工事の计画を事前に届出るもの。 - ※3 使用前自主検査
电気事业法第48条の规定による届出をして设置または変更の工事をした者が、その使用开始前に电気事业法で定める技术基準に适合しているかを事业者自らが行なう検査のこと。 - ※4 安全管理審査
使用前自主検査を実施した际、その検査の実施に係る组织、検査の方法、工程管理などについて経済产业省令で定める事项に适合しているかを経済产业大臣等が行なう审査のこと。
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