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景品表示法に基づく措置命令について |
2023年7月28日
当社は、本日、当社が制作、使用したリーフレットやチラシにおける表示内容が、不当景品类及び不当表示防止法第5条の规定により禁止されている同条第2号に该当する不当な表示を行っていたとして、消费者庁から措置命令を受领しました。
これは、2020年12月から2021年12月までの间、当社の都市ガス供给エリア(札幌市、小樽市、千歳市、石狩市、北広岛市)にお住まいのお客さまに対して、「ほくでんガス」のご契约を勧诱するために使用したリーフレットやチラシで「おトク」と记载した金额の表示に関するものです。
なお、当社は2022年1月に本件について指摘を受けた后、ただちに表示内容を変更しています。
本件により、お客さまおよび関係者の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしたことについて、深くお诧び申しあげます。
当社は、今回の措置命令を重く受け止め、再発防止に取り组んでまいります。
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