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プレスリリース 2020年度

新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた电気料金?ガス料金のお支払期日の延长について(特别措置の実施)

2021年1月22日

 新型コロナウイルス感染症の影响を受けられたお客さまに対しまして、心よりお见舞い申し上げます。
 当社は、新型コロナウイルス感染症の影响により、一时的に电気料金?ガス料金のお支払いにお困りのお客さまからお申し出があった场合は、お支払期日を延长させていただく特别措置を実施しております。
 このたび、特别措置の内容を拡大することとし、「特定小売供给约款以外の供给条件」を経済产业大臣に认可申请し、本日、认可されましたのでお知らせいたします。

 新型コロナウイルス感染症の影响により电気料金?ガス料金のお支払いにお困りのお客さまは、最寄りの当社事业所までご相谈ください。

  1. 特别措置の対象となるお客さま
     当社と电気またはガスのご契约をいただいているお客さまのうち、次のいずれかに该当し、当社に特别措置适用のお申し出をされたお客さま※1

    • 新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から特例贷付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一时的に电気料金?ガス料金の支払いが困难なお客さま
    • 新型コロナウイルス感染症の影响により、一时的に电気料金?ガス料金の支払いが困难であると当社が判断したお客さま

    (※1)既に当社の特别措置の适用を受けているお客さまは、自动的に特别措置の対象となりますので、再度のお申し出は不要です。

  2. 特别措置の内容
     电気料金?ガス料金の支払期日※2を原则として以下のとおり延长させていただきます。なお、支払期日の延长は、支払义务発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象 今回の特别措置 【参考】前回の特别措置
    (2020年12月21日お知らせ済)
    2020年3月~9月计算分の电気料金 5か月间 5か月间
    2020年10月计算分の电気料金 5か月间 4か月间
    2020年11月计算分の电気料金?ガス料金 4か月间 3か月间
    2020年12月计算分の电気料金?ガス料金 3か月间 2か月间
    2021年1月计算分の电気料金?ガス料金 2か月间 1か月间
    2021年2月计算分の电気料金?ガス料金 1か月间
    1. (※2)支払义务発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
    2. (※3)検针日または当社にて料金の请求が可能となった日をいいます。
  3. 特别措置の申込方法
     この特别措置の适用をご希望されるお客さまは、最寄りの当社事业所までお申し込みください。

    【お申し込み先】

    北海道内でご契约のお客さまのお问い合わせ先は下记リンクよりご确认愿います。

    首都圏でご契约のお客さまのお问い合わせ先は下记リンクよりご确认愿います。

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