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新型コロナウイルス感染症の影响を受けるお客さまに対する电気料金の特别措置の実施について(支払期日の延长) |
2020年4月24日
新型コロナウイルスの感染拡大により、公司?店舗で休业および失业等が発生するなどの影响が出ていることから、当社は、一时的に电気料金の支払いが困难となるお客さまに対する特别措置として、以下のとおり支払期日を延长することといたしました。
この特别措置について、「特定小売供给约款以外の供给条件」を経済产业大臣に认可申请し、本日、认可されましたのでお知らせいたします。
- 特别措置の适用対象
当社と电気のご契约をいただいているお客さまのうち、新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から特例贷付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一时的に电気料金の支払いが困难であり、当社に特别措置适用の申し出をされたお客さま -
特别措置の内容
电気料金の支払期日※1を原则として下表のとおり延长いたします※2。
ただし、支払期日の延长は、支払义务発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。対象の电気料金 今回の特别措置 【参考】前回の特别措置
(2020年3月19日お知らせ済)2020年3月および4月计算分の电気料金 2か月间 1か月间 2020年5月计算分の电気料金 1か月间 1か月间 - (※1)支払义务発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
- (※2)既に特别措置の适用を受けている场合は、自动的に支払期日を延长いたしますので、再度の申し出は不要です。
- (※3)検针日または当社にて料金の请求が可能となった日をいいます。
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特别措置の申込方法
この特别措置の适用を希望されるお客さまは、最寄の当社事业所までお申し込みください。【お申込み先】
北海道内でご契约のお客さまのお问い合わせ先は下记リンクよりご确认愿います。
/corporate/company/branch/index.html
首都圏でご契约のお客さまのお问い合わせ先は下记リンクよりご确认愿います。
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