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託送供给等特例认可申请について |
2018年11月20日
当社は、本日、电気事业法第18条第2项ただし书の规定に従い、インバランス(注)料金に係る託送供给等约款以外の供给条件の设定について、経済产业大臣に认可申请いたしました。
认可申请した託送供给等约款以外の供给条件は以下のとおりです。
<託送供给等约款以外の供给条件>
日本卸电力取引所における北海道エリアのスポット市场の受け渡しが行われなかった平成30年9月6日午前3时からスポット市场が停止していた9月26日午后12时までの期间のインバランス料金単価は、当该期间の前后7日间の同一时间帯における北海道エリアのスポット市场取引価格の平均値に消费税等相当额(消费税法の规定により课される消费税および地方税法の规定により课される地方消费税に相当する金额をいいます。)を加えた金额とし、当社が30分ごとに设定するものといたします。
本件は、北海道胆振东部地震により、日本卸电力取引所における北海道エリアのスポット市场が停止された期间に当社系统をご利用された事业者のインバランス料金について、11月8日开催の国の审议会(第12回电力?ガス基本政策小委员会)で取扱いが整理されたことから、本日、託送供给等约款以外の供给条件の设定について申请を行ったものです。
当该申请について、认可の际にはあらためてお知らせいたします。
(注)インバランス
発电および小売电気事业者等には、30分単位の系统利用量(発电や需要)を计画いただき、计画に合わせて当社系统をご利用いただいております。(计画値同时同量)
系统利用(発电や需要)の际に発生する计画値と実绩値との差分(不足または余剰)を「インバランス」といいます。