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プレスリリース 2018年度
第叁者割当による叠种优先株式発行并びに础种优先株式の取得及び消却等について
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当社は、本日开催の取缔役会において、第叁者割当による叠种优先株式発行并びに础种优先株式の取得及び消却等に関し以下の决议をいたしましたのでお知らせいたします。
- (1)株式会社日本政策投资银行及び株式会社みずほ银行を割当先として第叁者割当により新たに470亿円の叠种优先株式(以下「本叠种优先株式」という。)を発行すること
- (2)本叠种优先株式の払込金额の资本金及び资本準备金组入に伴う资本金及び资本準备金の増加分の全部を减少すること
- (3)当社が発行する础种优先株式(以下「本础种优先株式」という。)につき、当社定款第12条の8(金銭を対価とする取得条项)の规定に基づく取得及び会社法第178条に基づく消却を行うこと
- (4)平成30年6月27日に开催される第94回定时株主総会(以下「本定时株主総会」という。)并びに普通株主様及び础种优先株主様による各种种类株主総会において「定款一部変更の件」、及び本定时株主総会において「第叁者割当による叠种优先株式発行の件」を付议すること
<本叠种优先株式発行の目的及び理由>
- 竞争の进展など厳しい経営环境の中、持続的な竞争优位性を确保しつつ电力の安定供给を続けていくためには、安定的な资金调达を可能とする财务基盘を构筑していく必要があります。
- また、平成31年8月1日以降には、本础种优先株式を保有する株主様による金銭を対価とする取得请求権が行使可能となることや、优先配当金の额が増加することへの対応策が课题となっております。
- このような状况の下、①普通株式を対価とする取得条项及び取得请求権も付さず、希薄化を発生させないこと、②金銭を対価とする取得请求権の行使可能开始时期が平成35年8月1日以降に后ろ倒しになること、③优先配当金の额が平成32年3月期からは1株当たり3,000,000円に减少すること等を考虑し、本叠种优先株式の発行による本础种优先株式の置换えにより自己资本の维持及び优先配当负担の軽减が可能となることから、本叠种优先株式を発行することといたしました。
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本叠种优先株式発行の概要
| (1)払込期日(発行日) |
平成30年7月31日 |
| (2)発行新株式数 |
叠种优先株式 470株 |
| (3)発行価额(払込金额) |
1株につき100,000,000円 |
| (4)调达资金の额 |
47,000,000,000円 |
| (5)优先配当金 |
1株につき3,000,000円 |
| (6)募集又は割当方法 |
第叁者割当の方法により割り当てる。 |
| (7)割当先 |
株式会社日本政策投资银行 400株 株式会社みずほ银行 70株 |
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调达する资金の使途
本叠种优先株式発行により调达した资金は、本础种优先株式の取得资金の一部に充当する予定です。
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本叠种优先株式の特徴
本叠种优先株式を保有する株主様は、株主総会において议决権を有しません。また、本叠种优先株式は普通株式を対価とする取得条项及び取得请求権が付されていない、いわゆる「社债型优先株式」であるため、普通株式の増加による既存株主様の利益の希薄化が生じることはありません。
本叠种优先株式のその他の主な特徴は以下のとおりです。
(1)
配当金
- 本叠种优先株主は、普通株主に対して优先して配当を受け取ることができます。
(2)
取得条项?取得请求権
- 当社は平成30年8月1日以降いつでも、金銭を対価として本叠种优先株式の全部又は一部を取得することができます。
- 本叠种优先株主は、金銭を対価として本叠种优先株式の全部又は一部を取得することを当社に请求できます。当社は、割当先と本日付で缔结した投资契约书において、割当先との间で、かかる取得请求権は、本优先株式の発行日から5年が経过した场合その他一定の事由に该当しない限り行使することができない旨、合意しております。
详细につきましては、本日公表しております「第叁者割当による叠种优先株式発行、株式の発行と同时の资本金の额及び资本準备金の额の减少、础种优先株式の取得及び消却并びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。
【添付资料】
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