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再生可能エネルギー电気卸供给约款の届出について |
2016年12月27日
当社は本日、平成29年4月1日に施行される改正后の再生可能エネルギー特别措置法第18条第1项※の规定にもとづき「再生可能エネルギー电気卸供给约款」を新たに定め、経済产业大臣へ届出を行いましたので、お知らせいたします。
改正后の再生可能エネルギー特别措置法においては、一般送配电事业者等が再生可能エネルギーを买い取り、その电気を卸电力取引市场において売买または小売电気事业者等へ卸供给することが新たに义务付けられております。
今回届出する「再生可能エネルギー电気卸供给约款」は、当社が一般送配电事业者として买い取った再生可能エネルギー电気を、小売电気事业者等へ卸供给する际の料金やその他供给条件等について定めたものであり、平成29年4月1日からの実施を予定しております。
※
改正后の再生可能エネルギー特别措置法第18条第1项
电気事业者は、前条第一项第二号に掲げる方法による供给(以下「再生可能エネルギー电気卸供给という。」)に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、再生可能エネルギー电気卸供给约款を定め、経済产业大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【添付资料】
- 笔顿贵ファイルを开きます。再生可能エネルギー电気卸供给约款の対象范囲イメージ [PDF:27KB]
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