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电気最终保障供给约款および离岛供给约款の届出について |
2015年12月28日
当社は本日、改正电気事业法第二十条および第二十一条の规定に従い、平成28年4月以降に适用される电気最终保障供给约款および离岛供给约款の届出を経済产业大臣に行ないました。
届出の概要は、以下のとおりです。
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电気最终保障供给约款
北海道内における高圧または特别高圧で电気の供给を受ける一般の需要であって、いずれの供给事业者とも电気需给契约が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供给条件を定めた约款です※1。
供给条件は、现行の电気最终保障约款に準じたものとなります。料金はこの约款による电気の供给が临时的性格を有することを考虑し、当社の供给区域内の高圧または特别高圧で电気の供给を受ける场合の当社の电力契约标準约款の临时电力の料金率相当となります。※1:低圧で电気の供给を受けるお客さまについては、少なくとも平成32年3月までの间は、他の小売电気事业者が见つからない场合でも、当社と契约することで现在の标準的な料金メニュー(経过措置の料金メニュー)で电気の供给を受けることができます。
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离岛供给约款
离岛※2において、低圧および高圧で电気の供给を受けるお客さまを対象に、本土と逊色のない料金水準が维持されるよう电力会社にその制定が义务付けられた约款です。
料金その他の供给条件は、当社现行の电気供给约款、选択约款、电力契约标準约款(高圧)およびオプション契约约款(高圧)に準じたものとなります。※2:北海道における対象地域:礼文岛、利尻岛、天売岛、焼尻岛、奥尻岛
今回届出した电気最终保障供给约款および离岛供给约款は、下記をご覧ください。
- 笔顿贵ファイルを开きます。电気最终保障供给约款 [PDF:491KB]
- 笔顿贵ファイルを开きます。离岛供给约款(低圧用) [PDF:665KB]
- 笔顿贵ファイルを开きます。离岛供给约款(高圧用) [PDF:651KB]
<参考>
- 改正电気事业法第二十条(最终保障供给约款)
一般送配电事业者は最终保障约款を定め、経済产业大臣に届け出なければならない。 - 改正電気事業法第二十一条(离岛供给约款)
一般送配電事業者は离岛供给约款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。