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託送供给约款の変更および届出等について |
2013年12月26日
电力システム改革の一环として関係法令※1が改正され、新たに自己託送※2が制度化されたことを踏まえ、料金その他の供给条件を设定するとともに、消费税率が引き上げられることに伴う料金単価への反映等、必要な変更を行うため、本日、当社は託送供给约款変更届出および特例承认申请※3を行いました。
1.変更届出および申请の概要
(1)自己託送の制度化に伴う料金率その他の供给条件の设定
自己託送は、従来、电力各社の自主的な取组みとして限定的に実施してきましたが、今回の电気事业法等の改正により、新电力等の送配电ネットワーク利用と同様に制度化されることとなりました。
制度化された新たな自己託送の供给条件等は、託送供给约款に规定します。-
(2)消费税率の引き上げに伴う料金単価への反映
现行の託送供给约款等に记载している料金等について、平成26年4月1日から消费税率が8%に引き上げられることを踏まえ、今回の自己託送制度化に対応する変更届出に合わせて消费税率を変更した料金に改めます。
2.新たな託送供给约款等の実施日
平成26年4月1日を予定しています。
- ※1&苍产蝉辫;「电気事业法」、「电気事业法施行规则」および「一般电気事业託送供给约款料金算定规则」。
自己託送の制度化については、その供给条件を平成26年1月6日までに経済产业大臣に届け出ることとされている。 - ※2&苍产蝉辫;自己託送とは、电力会社が保有する送配电ネットワークを利用して、自家発电设备を保有するお客さまが当该発电设备を用いて発电した电気を、当该お客さまの别の场所にある工场等に送电するサービス。
- ※3&苍产蝉辫;託送供给特例承认申请:电気事业法第24条の3第2项ただし书の规定により、応急的かつ暂定的な供给条件を経済产业大臣の承认を受けて设定することができる。
【添付资料】
自己託送制度化の概要 [PDF:115KB]
新旧料金比较表 [PDF:8KB]
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